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 以前質問したときに出てきた回答で、悪口を言われたものがそれを録音していた場合、自分の証拠になるよりも相手のプライバシーの侵害になるといわれました。詳しく分かるかたいらっしゃいますか?

A 回答 (2件)

>>民事では録音は証拠になると・・・



 これは下記した刑事事件の証拠の能力の問題
と証拠の価値の問題と同様に考えて下さい。刑
事事件の話と重なってしまうので省略しました。
 つまり、証拠としての能力は肯定されますが、
証拠としての価値はケースバイケースです。判
例では、酒場での会話を黙って録音し、その録
音内容として売買契約を締結した旨の話し合い
が録音されていたものがあるのですが、証拠と
しての能力は認められたものの、証拠としての
価値は低いとみなされ、結局、売買契約の締結
を否定したものがあります。


>>たとえば相手が悪口によって精神的苦痛を受
>>けたと主張してきて民事で損害賠償請求され
>>た場合などはどうでしょうか?

 これは、下記の無断録音された場合、損害賠
償請求されるか、をお読み下さい。つまり、故
意過失・損害・因果関係が立証されれば、損害
賠償請求は認められます。
 ただし精神的な苦痛の立証は困難を極めるこ
とから、たとえ認められても、5万円くらいが
適当なのではないかと、思います(私見です)。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/10 12:43

 法的な観点からは、録音という行為はいろいろと


問題を含んでいます。

1 刑事的な問題
(1)録音は犯罪か?
 基本的には録音は犯罪ではありません。ただし捜査
機関が録音するのは、盗聴という行為にも該当する場
合、問題があるという見解もあります。最近法律がで
きて、一定の重大事件についてようやく捜査機関の録
音が合法化されました。
(2)録音を刑事事件の証拠とできるか。
 証拠とできるか、というのはアバウトな論理ですが、
・証拠とできるかという証拠の能力の問題と、
・証拠として重要かという証拠の価値の問題
 を分けなければなりません。
 証拠の能力については基本的に肯定されるようです。
 しかし証拠としての価値は、ケースバイケースです。
たとえば酒場で話し合っていることを録音しても、価
値としてはそんなに高くありません。つまりその録音
テープだけで有罪の証拠とはできません。

2 民事的な問題
(1)録音は違法行為か。
 ここでおっしゃられるプライバシー侵害ということ
がでてきます。その意味で、無断録音はプライバシー
侵害という意味での違法行為の可能性があります。
 ただしプライバシーは法律の明文で認められた権利
ではなくあくまで判例法理で認められたにすぎない権
利であることから、可能性にとどまります。プライバ
シー侵害も要件がありますのでそれをみたす必要もあ
ります。
(2)無断録音されたことに基づいて損害賠償請求できるか。
 故意過失、損害の発生、行為と損害との因果関係が
立証されれば、損害賠償請求される可能性があります。

この回答への補足

 分かりやすい回答ありがとうございます。それでは以前何かで見たのですが、民事では録音は証拠になると・・・たとえば相手が悪口によって精神的苦痛を受けたと主張してきて民事で損害賠償請求された場合などはどうでしょうか?

補足日時:2006/02/09 22:25
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