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こんにちは。
去年昼間は派遣社員として働き、副業で夜は水商売をしていました。
昼は320万程の収入で源泉徴収表を貰い、夜は170万程の収入でしたが、事業主は源泉を欲しければ出してくれるといっています。
事業主は税務署には個人ではなく団体(?)で納税しているといっておりましたので事業所得になるんでしょうか?(給料の10%が所得税として毎月引かれていました。)
その場合は昼のと合わせて申告書はどのタイプを使用するのでしょうか?
事業所得の場合、ドレスやタクシー代、美容院やお客様へのプレゼント代なども経費でできると聞いたのですが、この場合はいくらまで経費で使えるのでしょうか?
それと経費の場合、必ず領収書が必要ですか?カードの明細などでは認められないでしょうか?
細かい質問ですが宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

水商売のお店からもらう収入が何所得になるか確認する必要がありますね。

おそらく給与ではないかと思いますが、その場合は給与所得の源泉徴収票というのをもらいましょう。
2つとも給与だとした場合は、申告書のA様式を使用すればよいです。
派遣会社の収入と水商売の給与収入を合わせると490万円になりますので、給与所得になおすと338万円となります。所得控除が何もない場合は所得税が24万円くらいになります。ただし、給与のなかから源泉されていた所得税をこの24万円から差し引きますので実際に納めないといけない税金は大分少なくなるのではないでしょうか。
水商売の収入が事業所得だとすれば、上の計算とは違ってきます。申告書のB様式と収支内訳書(一般用)という書類を作成します。収支内訳書に水商売の収入とそれにかかった経費を記入して所得を計算します。この経費にいくらまでというのはありませんが、ドレス代や美容院代など生活用とお仕事用との区分が難しいものは全額経費にはできません。カードの明細からでもとりあえず計算はできますが、領収書や帳簿の記載がないと、経費だと証明するのは難しいかもしれません。
ひとまず、何所得になるかによって計算方法が変わりますので、事業主に給与として支払っているのか、事業所得として支払っているのか確認してみるといいですね。
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この回答へのお礼

わかりやすく回答していただき有難うございました。

お礼日時:2006/02/28 09:21

 こんにちは。



 水商売のお店が源泉徴収票をくれるということは、給与所得じゃないですか?
 事業所得でしたら、帳簿をつけたりしておく必要があります。事業所得者にとって確定申告とは、日常の記帳の結果を(1)総収入金額-(2)必要経費として計算し、日常の記帳に間違いはないか、確定申告ゆえに必要な処理は何かなどを検討することです。大変酷ないい方かもしれませんが、確定申告の時期を目前にしてこのレベルに達していない場合には、相当苦戦すると考えなければなりませんね。
 一年間の総収入金額と必要経費は、一定の様式に従って集計し「損益計算書」として申告書に添付しなければなりません。税務署は損益計算書の様式として、青色申告の場合は「青色申告決算書」、白色申告の場合は「収支内訳書」という用紙を交付してくれます。

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 もし、水商売の収入が給与所得でしたら、二箇所から給与収入があるということで、確定申告が必要です。
 で、あなたの金額の場合、書かれている収入が課税所得(各種控除をした後の金額)でしたら、丁度税率が変わりますから、所得税の還付ではなく、追徴になる可能性がありますね。

 所得税の税率は、
 330万円以下…10%
 330万円超~900万円以下…20%
です。

 で、それぞれ分けて課税すると、税率はそれぞれ10%になりますが、確定申告で合算すると「320万円+170万円=490万円」で税率が20%になりますので、単純に計算すれば

○別々の場合の所得税
 ・(320万円×10%)+(170万円×10%)=49万円
 ・49万円×0.8(特別減税)=約39万円
○合算した場合
 ・(320万円+170万円)×20%×0.8=約78万円
○差し引き
 約78万円-約39万円=約39万円の追徴

になるのではないですか。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。

お礼日時:2006/02/28 09:22

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