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2月10日(金)の午後6時に私が自動車で店に入ろうと左折しようとした時に一旦停止して入ろうとしたのですが、そのとき向こう側から走ってきた自転車と接触しました。5km/hも出てないと思います。

そのときは相手は怪我はないから警察とかはいいと言っていました。しかしそういうわけにもいかないので行くことにしましたが、相手は大事な用があると言って、午後10時にならないといけないといいました。

大事な用があるならしょうがないので10時になってから行ったのですが後で聞くとバスケをしていた。といいました。

どうやら怪我もない様だし物損で済んだかなと思っていたら、昨日2月13日(月)には手足の捻挫をしたから人身事故にして欲しいと言ってきました。

おかしいとは思いませんか?
彼はその時怪我はないといいバスケにまで行っていたのです。
そして事故の次の日の2月11日(土)にもバスケに行くと言っていました。

手足を捻挫しててよくバスケできましたね、と聞くと
その時は痛みを感じなかった。と言いました。
もう一度聞くと今度は、実はバスケじゃなくて痛くないほうの手で卓球をしていた。証人もいる。と言葉を変えてきました。

事故当時と比べると態度が急に強くなりました。


彼のかかった医者のところに行って本当に事故によるものかを聞いて見ましたが、わからない。とのことです。



とりあえずもう面倒なので警察を呼んで明日現場検証をします。
そこで、私に点数がつくのはもういいんですがあまりにも腹が立つので相手のほうにも点数をつけてもらいたいんですけども警察にはどういう風に言ったら相手に点数をつけてもらえるんでしょうか?

自転車と言えども軽車両ですので点数はつけられるはずです。

相手は自転車で歩道を走行中の事故ですので、法律上は安全運転義務違反と通行区分違反が適用できるのではないでしょうか?

ご回答をお願いします

A 回答 (5件)

 事態はあなたが思っているより、かなり深刻だと思います。



 人身事故の場合、行政処分(要するに点数)と刑事処分の二つが科されます(あと、治療費等を支払う民事訴訟もありますが、ここでは省略します。)

 歩行者の自転車とぶつかって怪我をさせたので、あなたは刑法上の業務上過失傷害(第211条)により、「5年以下の懲役または50万円以下の罰金」が課される可能性があります。

 警察から検察に書類送検されるのですが、検察が起訴するかどうかは、事故の責任、悪質さ、怪我の大きさに加えて示談が成立しているかを判断材料とします。しかし、あなたがそういった態度だと、被害者は示談するどころか、「厳罰を求む」ということで告訴される可能性もあります。

 また、事故をおこして数日後に痛むことは非常に多いことで、それ自体は珍しくも何もありません。それに、あたなは歩道の自転車をはねたわけであり、まず過失は10:0だと思います。その上被害者に対して、「お前、嘘言ってんじゃねーよ」という姿勢は、あまりおすすめできません。

 刑法で前科が残ると、社会人としてかなり不利です。サラリーマンの場合は、懲戒の対象となりえるからです。また、学生の場合は就職に影響がでてくる可能性があります。示談をおすすめします。
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今さらですが、事故ってこっちが加害者側だった場合、相手が何と言おうがその場で警察と保険会社に連絡するのは鉄則中の鉄則です。



自転車と自動車の接触事故の場合、注意義務は自動車側にあるので、相手の道交法違反を問うのは難しいと思います。現場検証が終わったら保険会社に連絡して、交渉を代行してもらうのがよいと思います。保険会社も余計なお金は払いたくないですから、事故と怪我との因果関係をがっちり調べてくれますよ。
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私も相手の言動を警察に報告するのが言いと思います。


仮に書いてあることが本当の場合は、詐欺罪や恐喝罪に該当するケースであり、点数とかではなく刑罰の対象になります。

 ただ、捜査をしてくれるかは別問題で(笑)
警察は面倒なので捜査をしてくれないと思います(物的証拠が期待できないので、警察側としては立証が難しい。例えば、相手がバスケをしていたと証明できるのであれば別ですが。)
 が、相手に聞こえるように、「最初は相手はバスケをしに行ったと言ってるのですが・・・おかしいですよね?」と、ここで書かれた疑問をぶつけ、「これって詐欺罪とか恐喝罪になるって法律に詳しい友達になるときいたんですけど・・・」と、聞こえるように言うと少しは違ってくると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
相手側が証人もいる、と自信満々で答えてきたので恐らく周りの口は揃えているのかもしれません。

一泡ふかせてやりたいですが無理かも知れませんね・・・

お礼日時:2006/02/14 21:50

>自転車と言えども軽車両ですので点数はつけられるはずです。



点数というのは自動車や原付自転車、自動二輪車などにある反則金制度の点数のことと思いますが、自転車は反則金制度の対象外です。。。。。。。。
道交法の罰金はもちろんあるし、道交法違反であれば略式裁判&罰金は課す事が出来ますが、ご質問のような軽微な話でそのようなことはまずないでしょう。(自動車でさえ通常は反則金で済ませるのですから)
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この回答へのお礼

そうですか・・・、無理ですか・・・。
明日頑張ります
回答ありがとうございます

お礼日時:2006/02/14 21:45

警察に彼の言動をすべて報告して、治療費や慰謝料を請求するなら詐欺で訴えると言いましょう。


あなたも本当に怪我をしているなら治療費を払うつもりだったはずです。
民事で供託金を払ってでも裁判は受けてたつと言ってやりましょう。

ちなみに点数は引くことはできません。
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この回答へのお礼

大学の卒業発表と就職が控えているのであまりだいそれたことはできないかと思います。

とりあえず明日彼の言動をすべて警察に聞いてもらうことにします。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/14 21:44

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