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知人が自動車を走行中、脇道(右側)から飛び出してきた自転車にぶつかってしまいました。
その脇道には「止まれ」と書いてあり、自転車の方はスピードの出しすぎで一旦停止できずに車の前まで飛び出してきた形です。
明らかに脇道のほうが狭いですが、知人が走行していた道路には中央線がなく、交差点の前には停止線のみ引かれています。(「止まれ」の文字はありません)

相手の自転車の方は、ご自身が悪かったことを認め、円満に示談となりましたが、付加点数(徐行義務違反)が気になります。
こういった場合は、知人は優先道路を走っており、徐行しなくてもよいことにはなりませんでしょうか。
詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

知人側に優先通行権があるものの、中央線が無い道路、標識・表示で優先道路の記載が無い道路は、優先道路ではありません(道交法36条2項)。


したがって、この場合見通しが悪い交差点で無い限り、知人側に徐行義務はなかったと考えられます(同36条・42条)。

もっとも、前方不注意などがあったと言えるため、安全運転義務違反(同70条)に該当する可能性があります。

ところで、点数を気にされているようですが、現場で警察官に反則切符を切られたのでしょうか?
通常、軽微な物損事故では、行政処分(点数の付加)はありません。
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この回答へのお礼

人身事故扱いでした。

制限速度内で走行中(30キロ以下)、交差点にさしかかったところ、自転車がいきなり前に飛び出してきたというかんじです。
脇見運転をしていたわけでもないので、飛び出してくるのがわからなかったということは、見通しの悪い交差点に当たるのでしょうね。
となると、徐行義務違反も該当するようですね。

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2005/11/15 20:52

確認しますが・・・


人身事故処理になったんですか?

物損事故なら行政処分点は無いはずですが・・・

人身事故なら相手の方の怪我の度合いによって加点が変わりますし
安全運転義務違反などの加点となりますが・・・

この回答への補足

すみません。言葉足らずでしたね。怪我をされたので、人身事故扱いです。
人身事故だと、安全運転義務違反も加わっちゃうんですね。

補足日時:2005/11/15 20:20
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