昨年3月に個人事業として飲食店(クラブ)を始めました。
確定申告の準備に経理ソフトと格闘中です^^;
色々なものの仕訳が分からず進みません。
1.7年前に購入して自家用として使っていた車を事業用に使っています。
開業時は どのような仕訳になりますか?
また、いくら位の金額を計上すれば良いか分かりません。
BMW 740i 1999年式 購入価格800万円
2.開業前に店舗の内装工事代として約150万円かかりました。
これを資産として計上し、減価償却することは出来ますか?
その他、ホームセンターなどで木材などを買ってきて、自分で棚などを作りました。
そのような物も一緒に入れてしまって良いものなんでしょうか?
開業時の仕訳と、決算時の減価償却費の計算及び仕訳を教えてください。
3.勘定科目の選択に迷っています。
・開業前に購入した事務用品や消耗品、電話機、食器類など
・従業員の送迎のために業者のバスを利用
・従業員の面接を近くのファミレスでしました。その時の飲食代。
経理に関して素人ですから言葉の表現が間違っているかもしれませんが・・・
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
kerorianさん こんばんは
1に付いて
中古資産の場合は、新品からの使用期間の減価償却をした残りが資産価値になります。もちろん中古車等中古の物件と言う事で購入ならその購入価格が資産価格になります。
今回は新品での購入で7年経っているわけです。減価償却の計算方法は以下の様になります。
購入時の価格をA円・償却期間をB年とすると、Ax0.1と言う数字から毎年Ax0.1/Bと言う金額を償却する事になります。
ところで四輪自動車の減価償却期間が6年ですから、7年前に購入のBMWの場合は全て償却済みと考えます。従って現時点での価値は購入価格のに0.1を掛けた金額、つまり80万円と言う事になります。このBMWは「車両運搬具」と言う科目の資産になります。
資産は、本来は購入してこそ自分(今回の場合は「クラブ」と言う事業)の物になるわけですが、今回は購入ではなくてkerorianさん所有のものを事業に提供するわけですから考え方を変えたら資本として提供した事と同じになります。従って個人の資金を提供する場合(個人事業主の場合は)「事業主借」と言う科目で処理する事になります。従ってBMWの帳簿に資産として計上する仕訳は以下の様になります。
車両運搬具 80万 / 事業主借 80万円
このBMWは減価償却可能な資産です。新品購入時の減価償却期間を過ぎた中古資産を取得した場合の償却期間は、「新品時の減価償却期間x0.2」です。従ってBMWは、6x0.2=1.2つまり1年2ヶ月を償却期間として減価償却する事になります。
2について
店舗の内装工事については「附属設備」と言う科目になります。仕訳は以下の様になります。
附属設備 150万円 / 現金 150万円
ご自身で作られた棚に付いてですが、材料費が10万円以下だったら経費繰り入れ、10万円以上の場合は資産計上です。多分10万円なんてしなかったと思いますから経費計上で良いと思います。ここで問題になるのが材料の購入時点です。開業前の購入なら「開業費」と言う事で繰越資産扱い、開業後の購入なら経費です。
3に付いて
開業前に購入等で掛かった費用は概ね「開業費」扱いになります。開業前に掛かった費用のうち、20万円以上の金額の物は資産扱いにします。従って購入価格20万円以下の物は全て「開業費」に入れて下さい。そしてこの「開業費」は5年間で均等償却(減価償却の一種類です。)します。食器類等纏めて一つの物と考えられるものは、例えば食器だったら個々の価格で考えず纏めて幾等と言う考えで良いと思います。例えば「開業費」の総額が50万円だった場合、毎年10万円ずつの減価償却する事になりますから、仕訳は以下の様になります。
減価償却費 10万円 / 開業費 10万円
従業員の送迎に使うバス代は「交通費」と言う科目で経費です。
従業員の面接に掛かった食事代ですが、開業前に掛かった場合は「開業費」に含めて下さい。開業後に掛かった場合は「会議費」と言う事で経費です。
以上を参考にして下さい。
ところでこの程度のことが解らないと後々困ると思います。今からでは17年分の確定申告には間に合いませんが、簿記を勉強されると良いと思います。個人事業主が自力で確定申告を何とかこなす事が出来る知識・能力を日商簿記に当てはめたら3級になります。来年の確定申告以降困らない為に、是非日商簿記3級は勉強する事をお勧めします。3級程度の知識レベルでも、私が回答した内容はすらすら答えられるようになりますから・・・。私が6年前に薬局を開局した時は、開局してから簿記(確定申告)で困らないように開業前に日商簿記3級を取得しました。ですから是非3級を取得する事をお勧めします。
詳しく教えていただいて ありがとうございました。
とっても分かりやすかったです。
もっと勉強しなくちゃダメですね^^;
手始めに「帳簿のつけ方」なる本を買ってみました。
ご指導ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
1.業務転用資産について
個人で使用していた固定資産を業務用に転用した時は、次の方法で評価した
金額を転用日現在の評価額として資産に計上します。
(a) 償却基礎価額 : 取得価額×90%
(b) その固定資産の法定耐用年数×1.5(1年未満の端数は切り捨てます)
(c) (b)に基づく定額法償却率
(d) 個人で使用していた年数=取得日から転用日の前日までの年数
(1年未満の端数がある時は、それが6か月以上であれば1年とし、
6か月未満の時は切り捨てます)
(e) 評価額 : 取得価額-(a)×(c)×(d)
ご質問の場合、(a)720万円 (b)9年(6年×1.5) (c)0.111
(d)判然としませんが仮に6年とします ですので、開業日の評価額は
(e)800万円-720万円×0.111×6=3,204,800円【1】となります。
減価償却は未償却残高が40万円(800万円×5%)に達するまで出来ますが、
100%事業用というわけではないでしょうから、毎年の減価償却費のうち
事業用分だけを必要経費に算入できます。H17.3開業ですと事業供用月数は
10か月、耐用年数6年で償却率は0.166ですから、H17の減価償却費は
996,000円(800万円×0.9×0.166×10/12)、事業専用割合を40%と仮定して
398,400円(996,000円×0.4)が必要経費、残りは事業主貸となります。
なお、H17年分償却後の未償却残高は2,208,800円((e)-996,000)です。
減価償却費 996,000 車輌運搬具 996,000
事 業 主 貸 597,600 減価償却費 597,600
業務転用後の車輌諸費用(自動車税、ガソリン代、点検費用、車検費用など)
も事業専用割合分は必要経費となります。
2.内装工事【2】について
どのような工事内容か分かりませんが、店舗の賃借人が施す内部造作は
一般的には内壁・天井の塗装、壁紙等の貼付け、床タイルの貼付のようなもの
と考えられます。
これらは本来建物の一部ですが、建物と同様に劣化していくとは考えにくいので、
通常「建物附属設備」として10年で減価償却します。工事総額が150万円でも、
上記のような内部造作の場合、それぞれが随時個別に改修可能なものですから、
内壁塗装は内壁塗装で10年、床タイルは床タイルで10年というように、
個別に償却します。
H17年分減価償却費 : 各取得価額×0.9×0.100×10/12
仕訳は1.に準じますが、事業専用ですので「事業主貸」の仕訳は不要です。
ご自分で買われた木材で作った棚は「店用簡易設備」として耐用年数3年で
償却ですが、木材の取得価額が10万円未満でしたら全額をH17年分の必要経費
とすることができます。この場合には、開業日の日付で
消耗品費 ××× 事業主借 ×××
のように処理します【3】。
3.その他
(1) 開業前に購入した事務用品、消耗品については開業日の日付で
事務用品費 ××× 事業主借 ×××
消 耗 品 費 ××× 事業主借 ×××
のように処理します【3】。
(2) 電話機、食器類は「器具及び備品」となります。耐用年数は電話機は10年、
食器類は陶器製又はガラス製なら2年、その他の素材なら5年です。
ただし、取得価額が10万円未満であれば全額をH17年分の必要経費とする
ことができます。その場合には開業日の日付で
消耗品費 ××× 事業主借 ×××
のように処理します【3】。
(3) 使用者による従業員への「用益の提供」は、用益の提供を受ける従業員の
経済的利益が著しく多額であるような状況でなければ、給与として課税
(源泉徴収)しなくて良いとされていますから、送迎バスの費用は
福利厚生費で問題ないと考えます。
(4) 面接時の飲食に係る支出が社会通念上のもの(お昼時であれば一般的な
昼食代程度、他はコーヒー代程度)であれば「面接諸費用」などとして
必要経費になるでしょうが、そうでなければ個人の発意であるして
必要経費とすることは難しいのではと考えます。
上記の【1】【2】は経理ソフトの「科目残高入力」のような機能を使って
金額を入力して下さい(現金や預金なども)。これで開業日の元入金の額が
自動的に算定されるはずです。【3】は仕訳帳や振替伝票を使って入力
して下さい。
No.1
- 回答日時:
1.車両運搬具(自動四輪車。
)耐用年数6年ですが、購入年度から減価償却をして、その残存価額が簿価になります。2.自分の資産(建物。)であれば、内装工事、棚類等の材料代を含めて修繕費になりますが、耐用年数を再評価して、減価償却できます。(決算時の減価償却計算が直説法・間接法・定率法・定額法による計算をしますが、内容も変わります。専門家に直接お尋ねください。)
3.勘定科目(開業前の物であっても使用時から事業品になります。)
*事務用消耗品・・・・・(文房具=鉛筆・ぺん・電卓・他。)(備品=机・椅子・書類キャビネット・他)(用紙=西洋紙・伝票類・パンフレッド・名刺及び印刷代。)
*消耗品費・・・・・耐用年数1年。3万円未満円。
(包装材料=替え蓋・化粧箱・スプーン・木箱・他。)(梱包材料=なわ・針金・包み紙・紐・他。)(衣料品=軍手・作業衣・帽子・カッパ・事務服等の修理代・他。)(器具備品=来客用セット「食器」外・キャビネット・時計・はかり・他。)
*電話機・・・・・(通信費=電信・電話・切って・はがき・小包料。)
*旅費交通費・・・・・(旅費交通=電車・バス・ハイヤー「タクシー」・有料道路利用料・自動車費用=乗用を目的とするガソリン代・車体検査・修繕代・消耗品代・充電代・自動車税・自動車保険料・契約チャター料等費用。)
*従業員送迎バス利用の費用は上と同じ。バスがある場合は車両運搬具「固定資産です」
*従業員面接飲食代・・・・・(雑費=茶菓・弁当代・会場費等もろ費。)
昔。姉の店をちょっと手伝いした経験からです。
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