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まず最初にお聞きしたいのが、「にきび」の治療薬は医療費控除の対象となるのでしょうか?
それと、昨年子供が入院しまして(2回)その時の保険金などの補填でマイナスになった場合は、医療費明細書に記入は不要なのでしょうか?
他の医療費(薬局で買った薬や他の病気で外来治療した)を医療費明細書(申告)に記入すればよいのでしょうか?
わからないことだらけで、すみませんがお分かりの方よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>「にきび」の治療薬は医療費控除の対象となるのでしょうか?


>他の医療費(薬局で買った薬や他の病気で外来治療した)を医療費明細書(申告)に記入すればよいのでしょうか?

治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価と考えれれば対象でしょう。


>昨年子供が入院しまして(2回)その時の保険金などの補填でマイナスになった場合は、医療費明細書に記入は不要なのでしょうか

あなたが17年中に支払った総額からその補填金を差し引きます。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm
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<にきび>



とある税理事務所のHPです。
http://ww2.wt.tiki.ne.jp/~zeirishi-405/syotokuze …
212番に、そのものずばりが書いてありますよ!

<補填>
保険金などの補填でマイナスになった場合は、医療費明細書に記入は不要なのでしょうか?

明細書って、自分で書くやつですよね?
健保や生保からの補填は、書きます。医療費から引き算します。


<他の医療費(薬局で買った薬や他の病気で外来治療した)>

それも明細に書いてください。領収書も添付してください。
レシートでもよいですが、他の買い物と一緒に1枚のレシートになっている場合は、レシートに鉛筆とかでメモって明確にしておけばよいと思います。
(私もそうして税務署に持って行きましたけど、何も文句言われませんでした)
当然ですが、リポビタンDとかユンケルとかは駄目です。
下記サイトで確認を。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1122.htm



なお、ご存知とは思いますが、医療費控除は下記リンクのとおりでして、普通のサラリーマン家庭ですと、1月~12月の医療費合計から10万引いて、さらに10分の1したぐらいの税金しか戻ってきません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm

ですから、税務署までの交通費がもったいないようでしたら、数年分まとめて申告するのも手です。
(うちは、そうしてます)
それに、後で他の控除もあることに気づいて申告し直そうとしても、確定申告というものは一度行なったら、原則として二度とやり直しが出来ません。
還付申告ならば、5年以内であれば申告可能ですから。
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町の薬局で購入したお薬もレシートがあれば医療費控除の対象となりますので、貴殿の「にきび」治療薬も対象と思われます。



医療費は、とりあえず昨年かかったものをすべてトータル計算し、そこから保険などで補填されて分をひいたりして計算します。
他の医療費明細は、税務署でもらえる医療費明細(←封筒になっています)がありますので、それを利用してみてください。

もうお手元に税務署からもらった資料一式があれば、
それに目を通してもらえれば初心者の方でも申告書への書き方、
医療費の計算の仕方など詳しく載っていますので、一度よく目を通してみてください。

私も初めての申告の時は色々分からないことだらけでしたが、
資料を読みながらやると、意外と簡単でした。
特に分からないことは税務署員の方が丁寧に教えてくれますので、
どんどん聞きにいきましょう!
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