No.2
- 回答日時:
#1の者です。
例として、
家屋の建築請負価額・・・9,922,500円
その敷地の売買価額・・・10,000,000円(計19,922,500円)
持分(共有割合)・・・2分の1
購入資金・・・全て借入金(よって当初借入金額は19,922,500円―(A))
借入金の連帯割合・・・持分と同じ
平成17年末の住宅借入金残高・・・18,000,044円―(B)
としますと、
○質問者様が負担すべき借入金の額(#1の(1)、(2)、(3)の計算)
(1) 9,922,500円×1/2=4,961,250円
(2) 10,000,000円×1/2=5,000,000円
(3) 合 計((1)+(2)) : 9,961,250円
○質問者様の住宅借入金の負担割合(#1の(4)の計算)
(3)の金額÷(A)の金額ということになりますから、
(4) 9,961,250円÷19,922,500円=50.00%(この例では連帯割合と同じ)
○質問者様が負担すべき住宅借入金の平成17年末残高(#1の(5)の計算)
(B)の金額×(4)の割合ということになりますから、
(5) 18,000,044円×50.00%=9,000,022円
○質問者様の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金(#1の(6))
(3)の金額と(5)の金額とのいずれか小さい金額ですから
(6) (3)9,961,250円>(5)9,000,022円 よって(5)の9,000,022円
○質問者様の平成17年分の住宅借入金等特別控除額(#1の(7)の計算)
(6)の金額×1%ですから
(7) 9,000,022×1%=90,000円
という感じになります。
家屋や敷地の購入価額がきれいな数字(千円単位以下が000円とか)だったり、
債務連帯割合が単純な数字の場合は、上から2番目の計算結果のように
連帯割合=住宅借入金の負担割合となりますが、税務署に提出する
「計算明細書」ではここで書きましたように計算することになっています。
実際の購入価額等に基づいて上記計算を行われても連帯割合=住宅借入金の
負担割合(50.00%)になるということでしたら、平成17年分の控除額は
9万円ということになります。
この計算明細書は控除1年目だけに必要で、2年目以降は「年末残高証明書」
だけを添付すれば良い訳ですが、毎年末の借入金残高に基づいて控除額を計算
するためには、「住宅借入金の負担割合」を覚えておく(計算明細書の控えを
保存しておく)必要があります。
2年目以降は
住宅借入金残高×住宅借入金の負担割合(円未満切り捨て)
上の金額×1%(円未満切り捨て)
と計算することになります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
連帯債務の場合、単純に「連帯債務の総額×共有割合×1%」という計算は
出来ませんが、概ねそれに近い金額(9万円弱)になると思います。
《ご参考までに》
住宅購入資金の全部が借入金で、その借入金の全部が連帯債務の場合、
「住宅借入金等特別控除の計算明細書」を見ると、次のように計算することに
なっています。
(1) 家屋の取得価額×質問者様の共有割合(円未満切捨)
(2) 敷地の取得価額×質問者様の共有割合(円未満切捨)
(3) (1)+(2)(←質問者様が負担すべき連帯債務による借入金の額)
(4) 質問者様の連帯債務の負担割合
(3)÷住宅借入金の当初金額(%で小数点以下第2位未満切捨)
(5) 質問者様の負担すべき住宅借入金の年末残高
住宅借入金の年末残高×(4)
(6) 質問者様の住宅借入金等特別控除の対象となる借入金
(3)と(5)のいずれか小さい金額
(7) H17年分の特別控除額
(6)×1%(H17年中に居住開始の時は最高40万円、H12年からH16年の
間に居住開始の時は最高50万円)
これらのデータは「平成17年分 住宅借入金等特別控除の計算明細書」に
記入しなければなりませんから、一度計算されてみてはいかがでしょうか。
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