
私は個人事業で青色申告者です。忙しい時のみ友人に仕事手伝ってもらっており、
自分で申告するとのことでしたので、
所得税等は預からず外注費として処理しておりました。報酬額は100万円程です。
この時期になり、私はどうすればいいの?と質問され困っております。
友人は確定申告をしたらいいのでしょうか?その場合収入金額に100万円
所得金額に100万円と記入すればいいのですか?
白色申告をした方が税金は安くなりますか?
経費は交通費位で5万円程度、お父様名義の車で通っているので
経費として認められますか?また税金はどのように計算するのですか?
今後、外注の場合、税金は引いて払わないといけなかったのでしょうか?
また課税額は何処をみればよかったのでしょうか?
私も仕事を始めたばかりなので初歩的な質問だと思いますが
お知恵をお貸し下さい!よろしくおねがい致します
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
#1でーす。
お礼有り難うございます。友人のことですが、他に収入がなければ、交通費をだけを経費とするのではなく、100万の収入を「給与所得」と見なせば、最低65万円の必要経費が認められます。交通費5万円を経費として、計上するよりもこの方が節税となるでしょう。
確定申告Bを取り寄せて検討してみてください。
また、「控除」と「経費」を混同されているようですが、交通費や雑費などが「経費」であって、収入から「経費」を差し引いたものが「所得」となります。この所得によって、地方税が加算されます。
一般的に「控除」とは「所得控除額」で、「所得」から健康保険など社会保険、医療費控除など、さらに配偶者、扶養控除、基礎控除など所得税から差し引いて「課税金額」を算出するためのものですよ。
その友人の方が、他に収入が無く、社会保険料などを支払っている場合は、そうしたものが「控除」されます。
一応、「用語」なものなので、初歩的なことですが、今後の為に、書いちゃいました。失礼いたします。
また、前述したように給与所得とした場合は、180万円以下の場合は、収入金額×0.4(あるいは最低65万円)の経費が認められますので、あえて青色申告をすることもないと思います。
あなたの友人が他に収入がないとすれば、
100万ー65万(経費)ー38万(基礎控除)=0
つまり、課税金額が0となり、所得税は発生しません。
この「所得金額」によって、所得税という国税でなく、住民税などの地方税が計算されますので、正しい確定申告をすることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
質問者が源泉徴収義務者かどうか..給与を支払い源泉徴収をしているか
相手が 源泉徴収対象者か..税理士など特定業種で該当しないと思われます
友人にも65万円の青色申告控除がありますので 青色申告しておく方がいいでしょう
18年の申告のためにも青色申告の届けを3/15までに提出しておいてください
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/yousiki/syotoku/pd …
No.3
- 回答日時:
#1です。
>白色申告の場合も事前に届け出が必要だったのでしょうか?
事前の届け出は、白色では必要ありません。税務署へ行って、確定申告書Bをセットでもらい、記入すればよいです。
>また青色の様に控除がありますか?
収入金額から経費を除いて、所得金額を算出し、そこから「所得から差し引かれる金額(控除)」を差し引いたものが、申告納税額となります。
>白色の場合収支内訳書を用意するのですか?
経費の根拠を示すために、収支内訳書(一般用)が必要です。
領収については、本人が誰々に支払ったという証明ですから、あなたが書くものではなく、支払先からもらうしかありません。
その友人の方の収入が、他にあるのかどうかも分かりませんので、一応、一般的なことをお答えしました。
ありがとうございました。
青色申告と同じように経費が控除されるのであればいいですね
領収書もきちんと取ってあるので、収支内訳書を用意するように
伝えます。
No.2
- 回答日時:
私はどうすればいいの・・。
答え役場に行って源泉徴収証もらって(事業していればくれます必ず)友人に100万の数字所得税0円で書いて渡しなさいそれであなたのすべての責任はありません。うそを書かなければ。友人・・・。答え経費認めます 領収書用意させなさい。お父様からも車借りたお金払いなさい。20万以下の領収書(たとえ)。燃料代(交通費)5万 あといろいろ控除あります 税金は0円です。課税額・・。最初から税金10%引いて支払うと友人が確定申告しなければ確実に税金は戻りません
。外注で出したほうがいいですね。友人ではなくスペシャルリストな人間と認め外注に出すのです。書類はきちんとそろえて契約書つくるのです。税務署に聞くことが1番です。丁寧にきちんと教えてくれます。
No.1
- 回答日時:
本来、個人に報酬を払う場合、源泉して支払うことを、会計事務所などは勧めています。
ただ、個人への支払が少ない場合、それだけで源泉処理をするのが煩瑣なため、源泉せずに支払をする場合もあります。
その際には、報酬を受けた個人は、所得に対しての義務が生じます。もし、所得を申告しない場合、そのことが発覚すれば、追徴課税されます。
その方が、確定申告をする場合、経費は、厳密に言うと領収書の添付が必要となります。
その方の所得税は、収入(100万円)から経費を引いた残高(所得)から、他の社会控除をした課税標準金額の10%の所得税を払うことになるでしょう。
これは、あなたが個人事業者として行う確定申告と同じ計算方法です。
また、あなたが、個人に報酬を支払う場合は、10%を源泉として預かり、年末に調整すればよいでしょう。
この回答への補足
回答ありがとうございます。友人は白色申告をするということですね
白色申告の場合も事前に届け出が必要だったのでしょうか?
また青色の様に控除がありますか?
白色の場合収支内訳書を用意するのですか?
領収書の件ですが、私は現金で報酬を渡しているので
その際に領収書を貰いますが、友人の方には領収書が無いので
私の方で何か明細書を書かなければいけませんか?
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