まずは状況です。
会社名 K社
株主 A (1名・100%出資)
現任
代表取締役 W (常勤)
取締役 X (非常勤・事実上全く会社に関係無い)
取締役 Y (非常勤・事実上全く会社に関係無い)
監査役 Z (非常勤・事実上全く会社に関係無い)
新任
代表取締役 A (株主A)
取締役 B
取締役 C
監査役 D
状況の補足
現任代表取締役WがK社を私物化し、株主総会開催請求にも応じない。
よって、AはK社の1人株主として、自ら議長となって株主総会を開催。
株主総会において、WXYZの全員を解任し、ABCDを役員に選任。
取締役会において、A自ら代表に就任したものです。
当然、WXYZは株主総会・取締役会には出席していません。
ここで問題です。
Q1
この場合、株主総会、取締役会に押印すべき各取締役の印鑑は全て実印で、登記申請書には、取締役全員の印鑑証明書が必要ときいたのですが、代表取締役Aだけ実印・印鑑証明書、BCは認印・印鑑証明書無し、というのは駄目でしょうか?
Q2
また、監査役は就任承諾の記載が議事録にあれば、議事録への記名押印の有無に関わらず、就任承諾書の添付は省略出来るのでしょうか?
ご指導の程、宜しくお願い申し上げます。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
拙答は、すべて法令の条文のみに基づく記述であり、登記実務に照らして誤っていることがあり得ます。
法務局にご確認になることをお勧めします。あしからずご了承ください。結論的には、
1 Q1について
(1) 株主総会議事録については、A、B、Cの各氏(新取締役各氏)が就任を承諾した旨の記載(就任承諾記載)があれば、新取締役各氏の押印は認印で足りる(就任承諾書は不要。)。就任承諾記載がなければ、新取締役各氏の株主総会議事録への記名押印そのものが不要(就任承諾書への押印は認印で足りる。)。
(2) 取締役会議事録については、新取締役各氏の実印による押印が必要であり、取締役変更登記の申請の際には、新取締役各氏の印鑑登録証明書とA氏の実印を押印した就任承諾書の添付も必要。
2 Q2について
お見込みのとおり。
となると考えます。
1 Q1について
(1) 株主総会議事録について
取締役の解任・選任登記を申請するには、株主総会議事録(商業登記法79条1項、81条2項、商法257条1項本文、254条1項)及び選任された取締役の就任承諾書(商業登記法81条1項)の添付が必要です。ただし、株主総会議事録に就任承諾記載があれば、これをもって就任承諾書の添付に代えることができます(法務省民事局第四課の見解)。
そして、株主総会議事録には、「出席したる取締役」の記名押印が必要です(商法244条2項、商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律)。
ここで、株主総会議事録に記名押印すべき「出席したる取締役」とは、総会の開会から終結の時までのいずれかの時点で出席したすべての取締役をいいます。
そして、取締役の解任は、解任決議の時点で直ちにその効力を生じ(代表取締役解任の取締役会決議についての最高裁昭和41年12月20日判決ご参照。なお、解任の場合には商法258条1項は適用がないと解されます。)、取締役の選任は、選任決議と被選任者の承諾があった時点で効力を生じます。
そうすると、本件では、解任されたW、X、Yの各氏(旧取締役各氏)は、同法244条2項にいう「取締役」ではあるが、株主総会に「出席」していませんから、記名押印を徴する必要はありません。そして、旧取締役各氏の取締役退任登記及びW氏の代表取締役退任登記を申請するには、株主総会議事録(商業登記法81条2項の「これを証する書面」にあたります。)を添付すれば足ります。
また、新取締役各氏は、株主総会議事録に就任承諾記載があれば、商法244条2項にいう「出席したる取締役」にあたりますから、株主総会議事録への記名押印が必要ですが、就任登記を申請するには、就任承諾書の添付は不要です。逆に、株主総会議事録に就任承諾記載がなければ、就任承諾書の添付が必要です。
なお、以上に述べた押印については、後記(2)の代表取締役選任登記の申請と異なり、印鑑登録証明書の添付が必要である旨の規定はありませんから、認印で足りると解されます。
(2) 取締役会議事録について
代表取締役の選任登記を申請するには、取締役会議事録(商業登記法79条1項、商法261条1項)及び就任承諾書(商業登記法81条1項)の添付が必要です。そして、取締役会議事録(商業登記規則82条3項)及び就任承諾書(同条2項)のいずれの印鑑についても、印鑑登録証明書の添付が必要です(就任承諾記載をもって就任承諾書に代え得るかは、未調査です。申し訳ありません。)。
そうすると、本件では、A氏の就任登記を申請するには、新取締役各氏の実印を押印した取締役会議事録、新取締役各氏の印鑑証明書及びA氏の実印を押印した就任承諾書の添付が必要です。
2 Q2について
監査役の解任・就任登記の際の添付書類は、取締役の場合と同じです(商業登記法79条1項、81条2項、商法280条1項、254条1項、257条1項本文、商業登記法81条1項)。
そして、就任承諾記載をもって就任承諾書に代え得るのも、取締役の場合と同じです。
そうすると、本件では、お見込みのとおり、D氏の就任承諾書は不要となります(なお、監査役には株主総会議事録への記名押印義務はありませんから、前記1(1)と異なり、Z氏の記名押印は問題となりません。)。
以上、ご参考になれば幸いです。
貴殿の懇切丁寧な説明をもって、私の疑問は一掃された感があります。
念の為、実務的な部分について問い合わせてみましたが、貴殿の御指導で何等異論ありません。
どうもありがとうございました。
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