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前科 前歴があった場合、会社を起すことはできませんよね?
市役所等の機関に、登録しなければいけませんから無理ですよね?
どうでしょうか?

A 回答 (2件)

業種によって違いはあるのではないでしょうか?


5年経過していればOKだという業種もありますし。
全く駄目もあるかもしれないし。
実際に刑務所に入っていた方が出所してから何年か経過して有限会社を作った方もいました。
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商法など、会社の運営上の犯罪歴があると、刑の執行後二年間は役員になれないようです。


それ以外の犯罪(窃盗とか、殺人とか、詐欺とか)の場合は、執行猶予中でも役員になれるようですね。

ところで、「会社を起こす」=「役員になる」ではないので、オーナーになるだけで経営は他の人にまかせるとか、どこぞの会社のように執行役員社長のような肩書きで経営に参加するのであれば、何でもOKではないでしょうか?

参考URL:http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/commlaw …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
勇気がわきました。

お礼日時:2006/02/20 19:45

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