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前科についての質問です。

私は今から約10年前の学生時代に公然猥褻罪で捕まったことがあります。拘置所に数日滞在させられ、検察で罰金を言い渡され、後日、数万円程度支払いました。

こんな私ですが、近い将来公開すると思われる会社の社長にヘッドハントされて、取締役として一緒にやらないかという声をいただきました。

いろいろ調べたところ、商法第254条ノ2の記述では問題ないようですし、役所における前科の記録はこの場合は5年で消える(ただし警察の記録の中で前歴は一生消えないことは理解済み)ことがわかってきました。

よって取締役になること自体は問題ないと判断していますが、それでも上場審査の際に万が一があってはいけないので、以下の点を相談したいと思っています。

(1)その企業で取締役になっても法的に問題ないのか?
(2)上場審査の際、監査法人、証券会社、証券取引所などから調べられて問題ないのか?
(3)仮に私からそのような過去があったと公的に告げてしまっても問題ないのか?

法的に問題があるようでしたら、このお話を辞退しようと考えています。
どなたかお教え頂けます。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんにちは。




会社法における取締役の欠格事由(取締役になれないもの)
1)法人
2)成年被後見人・成年被保佐人
3)新会社法・証券取引法・破産法など会社に関連する法律に規定される罪を犯し、刑に処せられ、又は刑を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
4)3)以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、又は刑を受けることがなくなるまでの者(但し、執行猶予中の者は除きます。)

上記の4つの欠格事由に該当しない限り、誰でも取締役になることができますから、ご質問者さんが取締役に抜擢されるのに法律上の問題は存在しないと思います。

頑張って下さい。
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この回答へのお礼

こんにちは。
それでは、上場審査においても法的に問題ないということなんですね。
すばやいご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2006/07/17 17:50

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