相手の不注意により交通事故にあいました。過失は100:0です。
ただ、相手が任意保険に入っていなかったので治療費等は、こちらの
加入している保険会社の人身傷害特約を使って受け取ります(保険会社が後で自賠責の請求をするらしい)
挫傷と擦り傷で全治1週間の怪我で通院は救急車で運ばれたときを含めて3回ですが(事故の規模から言えば奇跡に近い。私のバイクは全損、廃車)、相手の自賠責から多少は慰謝料がでるのでしょうか。
相手からの支払いは期待していません。しかし物損分はしっかり補償してもらえそうです。
また、休業補償ですが私の場合、この春大学院修士を終了ということで、ここ半年は修士論文作成でいそがしく、アルバイトは全くやっていませんでした。しかし、事故当日は単発(2日間)のバイトへ行く最中でした。やはり、このような状況ですと休業補償の請求はできませんか?もちろん、その単発バイト(2万円くらい)は行けなくなりました(事故の時居合わせた通行人の方が連絡してくれた。)
No.4
- 回答日時:
事故の件お見舞い申し上げます。
質問者は「人身傷害特約」に加入していたので、質問者の加入していた保険会社が支払ってくれたのです。
この中には相手の自賠責での慰謝料も含まれており、貴方が再度相手の自賠責に請求することは出来ません(二重請求となるため)
相手は任意保険に加入していないのだから、「相手の任意保険会社が 立て替えてくれているだけです」などはあり得ません。
休業補償の件は証明次第ですので、ご加入の保険会社に相談して下さい。
なお物損は貴方の加入の人身傷害特約では補償されませんし、相手の自賠責からも出ませんので相手から直接賠償してもらう事になります。
ご回答ありがとうございます。
実は、加入している保険会社への請求もまだですので、その際に慰謝料も(人身傷害特約を利用して)請求できるのかという意図で質問させていただきました。休業損害の方は、証明が出来そうにないので、諦めようと思っています。また、物損分についても相手から直接補償してもらえそうです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相手の任意保険会社が、払ってくれているように
思っているのでしょうが、
120万円以下は、自賠責から 支払われています。
相手の任意保険会社が 立て替えてくれているだけです。
さて 本題ですが、休業補償を請求する場合は
それを裏付ける書類さえあれば、支払われます。
過去3ヶ月の明細書等・・・
ただ 単発の場合だと 書類をそろえるのは、
無理ですよね?
休業補償は あきらめたほうが よろしいですね。
他の方からの 回答を お待ちください。
いい案が あるかもしれません。
慰謝料は 実通院日数X2X4200円もしくは、
治療期間X4200円の少ないほうが、支払われます。
3日なら 3X2X4200円=25200円 支払われます。
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