A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
> 支払をしなければいけないのでしょうか。
社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料(事業主と折半)は社会保険を喪失するまで事業主と共に支払い義務はあります。傷病のために休職されていても保険料の免除は今のところありません。
したがって給料の支払いがなくても会社はあなたの保険料まで負担義務はありませんから、自己負担分の保険料は今まで通り会社へ支払う必要があります。
しかし、雇用保険は違います。社会保険料と違い、給料の支払いの都度、総支払額に対して保険料率を掛けて保険料が求められます。あなたに給料の支払いがなければ保険料は発生しません。所得税も同じように発生しません。
給料の支払いがなくても雇用保険を喪失しない限り、雇用保険の被保険者であることには変わりません。
社会保険料の他に住民税も支払い義務があります。おそらく会社から徴収できないので、市町村役場から自宅宛てに住民税の支払い通知書(普通徴収)が納付書と共に届くと思われます。
> それなら退職を考えようと思っています。
保険料だけの理由で安易に退職を考えない方が良いですよ。
家族の健康保険の扶養にすぐに加入できれば保険料負担がないので良いのですが、傷病手当金を受給していると日額が3,612円以上の場合は扶養になることができません。
扶養認定基準もありますから、扶養になれるかどうか調べる必要があります。
また、扶養になれないからと言って傷病手当金の手続きをしないなんてナンセンス!
退職後に下記のいずれかの健康保険に加入しなければならなくなった場合
・「任意継続」の場合は事業主の分も負担しなければなりませんから、今の保険料の2倍と考えておくと良いです。
・「国民健康保険」は前年の収入を基に保険料が算出されるのでかなり高い保険料になると思います。加入するか否かは関係なく、一度市町村役場で問い合わせてみても良いかもしれません。
> ヘルニアのリハビリの為、長期休職をしようと考えています。この場合は、どうなるのでしょうか?
皆さんが回答されているように会社の担当者に言って傷病手当金の手続きをすると良いです。
休職中給料の支払いがないこと。 労務不能(医師の証明が要)であること。など支給要件があります。
最初の3日間は待期期間(有給でも可)で傷病手当金はありませんが、4日目からは支給されます。
有給などで休んだ場合は欠勤が始まった日から支給開始にすると良いでしょう。
傷病手当金の日額は標準報酬日額(標準報酬月額÷30日)の60割です。
支給を開始した日より最長1年6ヶ月(延長はない)支給されます。
○どうしても会社を退職しなくてはならなくなった場合でも傷病手当金の受給は可能です。(以下2つの内いずれか)
(1)健康保険の被保険者期間が退職日前継続1年以上
在職期間より傷病手当金を1日でも受給していれば、国保でも、家族の健康保険の扶養(日額の限定などあり)でも傷病手当金は引き続き受給することは可能です。
(2)健康保険の保険者期間が1年未満
必ず任意継続すれば、傷病手当金の受給は引き続き可能です。
ただし、保険料の納付忘れなどで任意継続の資格を失った場合は、傷病手当金の受給資格も失いますので注意が必要です。
お大事になさってください。
参考URL:http://www.sagawa-kenpo.or.jp/case/case_08.html
No.3
- 回答日時:
休職中も社会保険料は支払わなければなりませんが、退職しても何らかの健康保険(任意継続、国民健康保険)に加入しなければならないので保険料の支払いを免れることはできません。
ましてご病気で療養中とのこと、保険料の支払いとは逆に今こそ保険の恩恵(給付)を受けられるときなのでは?
#2の方のおっしゃるとおり、傷病手当金を受けられるべきだと思います。
ちなみに傷病手当金は国民健康保険にはありません。
傷病手当金を受けるには、在職のままでいるか、在職中に傷病手当金の受給資格を得ること(1年以上の被保険者期間があることが条件)、任意継続するのいずれかです。
No.2
- 回答日時:
保険料免除は育児休業中を除きありません。
療養中、収入が切れることになりますがどうするおつもりですか?健康保険に加入していることによって傷病手当金という収入の代わりとなる手当が支給されるのです。
それはお考えにはなっていらっしゃらないのでしょうか。
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