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現在使用期間中のバイト扱いで、夜勤で働いています。
給料明細を見ると、19日間の出勤で残業時間31時間、深夜時間127時間とありました。

相対的にみて、この残業時間は多いんでしょうか、少ないんでしょうか。

この場合の総残業時間は31+127で158時間という事なんでしょうか。

A 回答 (3件)

質問者さんの総残業時間は31時間です。



たとえば1日の勤務時間が21時から翌朝の6時までとした場合、
1日の就業時間は8時間ですよね。
(休憩が1時間あるものとします)
したがって1ヶ月の所定時間は「8時間×19日」で152時間となり、
明細の通りです。
この21時から6時までの時間以外に仕事をした時間が残業となり、
トータルで31時間になっていると思います。

明細によると所定時間152時間のうち、127時間が
深夜勤務手当ての対象になるということです。


分かりにくかったかもしれませんが参考になれば。

この回答への補足

あっ、今(3/1(水) 20:10)気づきました! 質問文の中で『試用』とするトコロを『使用』としていました、お恥ずかしい・・。

補足日時:2006/03/01 20:08
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この回答へのお礼

雇用契約書には始業・終業時刻が午後21:30~午前7時まで、休憩時間が90分となっていますが、休憩なんてほとんど無いんですけどね・・。
休憩があっても30分ほどで、休憩が全くない日もよくあったりするんですが、それでもちゃんと給与計算するにあたって休憩時間の90分はきっちりと引かれているんですね・・。
サービス残業みたいな感じになってるんですね(涙)。

(あれっ、残業31時間?? なんか少なくない?)
みたいに思ってたんですけど、そのカラクリが理解できました・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/01 19:46

補足です。


労働基準法第37条3項を参照してください。
25%以上の割増し(通常時1000円/時の場合250円
以上の割増しを払う必要があります)
この割増し支払いの相当時間ということでは。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM
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この回答へのお礼

午後10時から午前5時までが深夜割り増しが適用になる時間帯なんですね。
今一度、雇用契約書も参考にしながら可能な範囲で自分で給与計算をしてみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/01 20:16

深夜127時間とは夜勤の加給ではないでしょうか、


22時~5時分として127÷19=6.68ですから
残業は31時間でしょう。

この回答への補足

所定時間は152時間となっているんですが、自分のこの場合の総残業時間は何時間になるかお分かりにならないでしょうか。

回答を拝見すると、22時から深夜割り増しが適用されるという事でしょうか。
時給の何割り増しになるんでしょうか。

補足日時:2006/02/25 18:41
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