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当事者で、訴訟中なら申請可能な資料、という前提でお願いします。

A 回答 (2件)

閲覧等可能です。


ただし、裁判所で保管しなければならない期間は確定後5年ですから気をつけてください。

この回答への補足

ありがとうございます。あと、地裁管轄裁判の場合、知人(一般人)を代理人にして請求はできるのでしょうか。郵送での請求はできないそうですので。
どなたかお願いします。

補足日時:2006/03/01 11:32
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>代理人にして請求はできるのでしょうか。



誰でもいいです。
ただし、委任状が必要ですし、その代理人の身元証明書(運転免許証等)が必要です。
郵送がダメなわけは、そう云うことがあるからです。
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この回答へのお礼

大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/02 10:19

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