No.1
- 回答日時:
まず、前提として、H17年の基準期間であるH15年分について課税売上高が1千万円を超えていて、課税事業者となっていて、かつ、簡易課税ではなく、一般課税、という事ですよね。
(H17年の課税売上高が1千万円に満たなかったとしても、基準期間の課税売上高が1千万円を超えていれば課税事業者となりますので、申告・納付の義務がある事となります。)
課税事業者である限りは、申告・納付は当然しなければなりません。
所得税の計算とは違いますので、所得税で赤字になったとしても、課税売上となるものから、課税仕入となるものを引いた分の消費税分が納付する消費税となります。
もしも課税売上よりも課税仕入の方が多ければ、納付ではなく、還付となります。
この回答への補足
kamehenさま、早速のご回答ありがとうございます。
私の字足らずで申し訳ございません。
H15年度は1千万は越えていません。
H16,17のみ越えました。
本年(H18)から課税対象になるので今急いで考える必要は無いと思うのですが、書類を製作していてどうにも気になってしまい・・・
>もしも課税売上よりも課税仕入の方が多ければ、納付ではなく、還付となります。
これはどういうことなのですか?
H17年分の申告で売上より仕入れの方が金額が大きく(棚卸金が多く)なってしまったのですがこの場合は還付?になるのですか?
宜しければ詳しく教えて頂けると助かります。
No.2
- 回答日時:
>H17年の売上が1千万を越えてしまいました…
H15年以前は1千万以下だったのですか。
H16年に始めて1千万を超えたとか、H16年に開業したとかなら、2年後 H18年分から消費税の申告と納税が必要になります。H17年分は、まだ免税事業者のままですから安心してください。
>売上に対しての消費税なので支払うのだとは思って…
たしかに、売上に対する消費税はお客さんからもらって来ましたね。
しかし、仕入れや経費に対する消費税は、それぞれ問屋や業者に支払い済みですから、その差額だけを納めればよいのです。
納めるのは、「売上に対する消費税」ではなく、「儲けに対する消費税」なのです。
>このような場合、消費税の還付?等はあるのでしょうか…
前述の「その差額」が赤字なら還付されます。
ただ、売上も仕入や経費も「非課税」や「不課税」となる取引分を除外しなければなりませんので、所得税の計算過程で出た赤字額の 5%が、そのまま還付されるわけではありません。
>仕入れ、諸経費を計算すると合計で約200万近くの赤字…
これは、所得税を計算するための決算での話ですから、建物や車両などは減価償却費の1年分を引いてありますね。
消費税には、減価償却という概念がなく、建物でも車両でもすべて購入年の「課税仕入」になる一方、過年度の減価償却費は「課税仕入」にはならないのです。
つまり、新規の設備投資は、課税事業者である年に行うと、得策だということです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>H15年度は1千万は越えていません。
>H16,17のみ越えました。
という事は、H17年については、免税事業者となりますので、申告・納付は必要ない事となります。
H18年、H19年については課税事業者となりますので、申告しなければならない事となります。
>>もしも課税売上よりも課税仕入の方が多ければ、納付ではなく、還付となります。
>これはどういうことなのですか?
>H17年分の申告で売上より仕入れの方が金額が大きく(棚卸金が多く)なってしまったのですがこの場合は還付?になるのですか?
その通りですが、残念ながら、H17年分については、免税事業者ですので、申告できませんので、還付も受けられない事となります。
その代わり、H18年については、免税事業者から課税事業者になる課税期間ですので、期首棚卸高を仕入税額控除できます。
(通常は、期首・期末棚卸高は仕入税額控除の対象とならないのですが。)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/6491.htm
この回答への補足
すみません、初歩の初歩なのですが教えて下さい。
自分はH18、H19年に課税事業者となります。この場合、消費税はH18年度の決算に対しての消費税を払うのですか?それとも、H16年の決算に対しての消費税を支払うのでしょうか?
今回で4回目の青色申告なのですが、H16年以前は全く1千万には届かなかったのですが、以降越えてしまい、税務局等でも聞いたのですが正直意味が解らないまま今に至ってます。
No.4
- 回答日時:
>自分はH18、H19年に課税事業者となります。
この場合、消費税はH18年度の決算に対しての消費税を払うのですか?それとも、H16年の決算に対しての消費税を支払うのでしょうか?確かに、混乱しやすい所ですが、納税義務の有無の判定の際には、当年でなく、基準期間における課税売上高により判定すべきものですが、当年の申告そのものは、当年の実績に基づいてされるべきものです。
ですから、基準期間における課税売上高が1千万円以下であれば、当年の課税売上高が仮に1億円あったとしても、申告・納付は必要ない事となり、逆に基準期間における課税売上高が1千万円を超えていれば、当年の課税売上高が100万円しかなくても、その100万円の課税売上高等に対して、申告・納付の必要がある事となります。
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