アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

損害保険の保険代位についての調べているのですが、時間的な余裕が無く困っています。もし知っている方がいらしたら解説・その必要性等お願い致します。。

A 回答 (1件)

 保険会社が被保険者に対して保険金を支払ったとき、被保険者の有する権利が保険会社に移転することが商法661条に規定されており、これを保険者の代位 といいます。

保険によって利得すべからずという原則に基づく制度である。 たとえば、放火により、家屋が保険目的になっていれば、火災保険は支払われますが、放火犯人に対する損害賠償請求権は保険金が支払われた限度において、保険会社に移転することになります。

 
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!