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およそ2年半以上ほど前になりますが、
私の不注意から交通事故をおこしてしまいました。
当初は物損で話がつきそうだったのですが
どうやらあとから相手が人身に切り替えたようです。
今頃になって警察から人身事故の書類が出来ていないので
出頭してくださいとの連絡がきました。
既にかなり前のことですし、記憶もさだかではないものと
断わりました。
今度は留守中にわざわざ家にきて
出頭なき場合は強制執行に踏み切るとなぜか強気です。
いままでほって置いてどういうことかと思うのではありますが、
何ら罪を認める認めないとの資料作りのために現時点で
強制執行ができるものなんでしょうか?
相手が急にあせってるのは時効とか関係しているのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.5
- 回答日時:
市役所とかに、『交通事故相談センター』というものがあります。
予約をしないといけませんが、弁護士と話すことが出来ます。
無料ですが、時間が20分と短いので、行かれる時は、用件をまとめて行くといいですよ。
私も、示談のときアドバイスしてもらいました。
No.4
- 回答日時:
すでにおわかりみたいですが、刑事と民事では時効が異なります。
警察にとって民事はどうでもいいので、刑事の方が問題となります。人身事故の場合は、刑法第211条により5年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
では、その時効は?刑事訴訟法の第250条6.に該当し、3年ということになると思います(あまり自信なし。すいません、刑事訴訟法は詳しくないので、読み方が違うのかも...。)。
警察の怠慢のため、業務上過失傷害で検察庁に書類送検されるのが間に合わず時効になったら、おそらく責任問題となるんでしょう。
傷害事件の加害者としての容疑がかかっているので、あまり非協力的だと、結構痛い目に遭うかもしれません。応じない方向で頑張るなら、弁護士と相談するなどしておいた方がいいかも。
第250条 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1.死刑に当たる罪については25年
2.無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3.長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6.長期5年末満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7.拘留又は科料に当たる罪については1年
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No.3
- 回答日時:
No.2です。
保険などの処理が終わっているということは、警察側の勝手な都合ですね。
人身事故になると、加害者側に業務上過失傷害としての処分を下すかどうかといった問題が発生します。
業務上過失傷害の時効は、事故の日から5年だったと記憶しています。
そろそろ前に進めないとまずいのでしょう。
ちなみに、警察の対応に不満がある場合は、公安委員会に苦情を申し立てればいいようです。
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No.2
- 回答日時:
人身事故にするためには、診断書を警察に提出しなくてはいけません。
これはおそらく事故直後になされているはずです。
その後、警察が実況見分を怠ったか何かで、調書が作成されていないのだと思います。
自動車保険や自賠責保険の被害者請求は、事故の日から2年で時効となります。
加害者請求のかたちをとれば、自賠責保険の請求は可能です。
また、損害賠償請求の時効は、事故の日から3年となります。
事故の日から2年以上3年未満でしたら、保険関係はほぼ時効といえますが、請求自体は可能というわけです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
かなり前のことですので
既に保険会社とも示談が成立していますので
保険や補償についての件はすべて終わっています。
物損処理が終わったあと数日たって
被害者さんが人身に切り替えたときに
警察から呼び出され
問題は実況見分は行ったのをなんとなく覚えています。
確かそのとき「続きは書類が出来たときに署まで来てもらう」
と言ったきり2年半を過ぎています。
保険請求とかをいいたいのではなくて
警察として行政処分、刑事処分をどうするかと言うことなんでしょう。
その時効も2年ということでしょうか?
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