プロが教えるわが家の防犯対策術!

例えば私が大家(都内在住)で家賃を踏み倒している借り主(現在沖縄県在住)に対して少額の訴訟をする際に、東京まで来てもらい、 訴訟を訴える費用は私がいくらかは分かりませんが負担して、勝てば相手が全部払うって事でよろしいですか?
そのような事がのっているURLはありますか?

A 回答 (6件)

 少額訴訟でも、どこの裁判所に訴えを提起してもよいというわけではなく、原則として訴える相手の住所の管轄裁判所に訴えを提起する必要があります。



参考URL:http://www05.u-page.so-net.ne.jp/cf6/tadayuki/in …
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少額訴訟の場合は、原則として相手側の(被告)住所地を管轄する管轄簡易裁判所で起こすことになります。


また、少額訴訟は、30万円以下の金銭の請求についてのみ行うことができます。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.e-sosyo.com/menu9/
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 裁判の提訴は、どのような裁判であっても原則として訴えられる人の住所地を管轄する裁判所に提訴することになります。

原則ですので、当然例外もありますが訴訟の内容によって判断されますので、訴える人の住所地を管轄する裁判所に提訴する方法もありますが、その裁判所が訴えられる人の住所地を管轄する裁判所で裁判を行うと判断した場合には、その判断に従わなければなりません。

 訴訟費用の負担方法については、判決のときに判決文と合わせて裁判所が判断します。
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http://www.e-sosyo.com/main.php

上記のサービスを利用すると少しでも楽ではないでしょうか。

尚、小額訴訟に踏み切る前に内容証明郵便を送付なされたりいたしましたでしょうか。
1.振込口座番号
2.振込期日(相手先到着から1週間程度後)
3.支払要求金額(未払家賃に加えて延滞利子も加算いたしましょう。延滞利子は年率5%です。勿論、内容証明郵便の費用も加算)
4.振込期日を過ぎれば訴訟を提起する旨
以上のような内容が記載された内容証明郵便を相手住所に送付すれば、支払われる場合も多いと聞いています。また、内容証明を相手が無視したとしても、小額訴訟裁判でも有利な材料となると思いますから損にはならないと思います(この方が手間と経費は少なくて済みます)。

30万円以上の場合は、簡易裁判所で支払督促命令を行うと良いと思います。
(回収金額と手数料などを天秤にかけて行うようにしてください)
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東京の裁判所か、沖縄の裁判所か、は、契約によります。

建物の賃貸借契約書に「訴訟の管轄裁判所は甲(貸主)の管轄の裁判所でする」と云う内容の条項はありませんか? あれば東京、なければ沖縄です。ただし、目的物件(アパートの所在地)が東京で、なおかつ、賃料と同時に明渡の訴訟も平行してするなら裁判所も東京です。訴訟費用は数千円です。出ても1、2万円です。とりあえずomeomeさんが立て替えて支払い、勝訴すればその分相手から取れます。
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 結論から述べますと、とりあえず、霞ヶ関か八王子の簡裁でけっこうです。

訴訟費用については、理屈はともかく、実際は、omeomeさんが負担せざるをえなくなると思います。
 通常裁判の管轄については、民事訴訟法にいろいろと定めてありますが、もし、管轄権のない裁判所に訴えが起こされても、被告がその点につき、異議を述べないか、もしくは、そもそも一切の訴訟行為をしない等の場合は、その裁判所にも管轄権が生じるようになっています(民事訴訟法第12条参照)。
 ですが、異議(抗弁)を述べるとすれば、「沖縄に住んでいるから、沖縄で」ということになりますので、omeomeさんとしては、いちおう、民訴第5条1号の「義務履行地(家賃の支払場所)」が、東京だったから、東京を管轄裁判所とします、ということで訴状を作ることになると思います。
 そうなると、東京の簡裁も、れっきとした、管轄裁判所なので、かりに、被告が原則中の原則で「沖縄の裁判所にも管轄があるので、沖縄の裁判所で」といっても、通らないと思います。
 このように、法律上複数の管轄裁判所が存在するとき、どの管轄裁判所で裁判を行うかですが、そこのところは裁判所の判断になるのですが(17条参照)、案件の舞台が、東京の賃貸住宅ですし、訴状を提出する段階で、omeomeさんが十分な書証を提出すれば、問題なく東京で裁判ができると思います。
 さて、訴訟費用の負担ですが、たしかに敗訴者が負担するようになっているのですが、別個「訴訟費用額の決定」を申し立てないといけません。その決定でもって、別個、相手の財産を差押さえて・・・、というわけで、実務的には、少額の裁判の場合、費用は、原告の持ち出しになってしまいます。
 さて、蛇足かもしれませんが、omeomeさんとしては、判決を取ったあとの、現実の債権回収については、どうされるおつもりなのでしょうか?
 というのは、裁判は以上説明したように、東京でもたぶん可能ですが、たとえば、被告の債権を差押さえるときは、執行裁判所は、沖縄になってしまうんです(民事執行法143条)。
 あるいは、部屋に、借家人が、自分のものを残したままで、その処分をomeomeさんが適法にするための裁判というのであれば、その動産執行は、東京の裁判所の執行官に対して申し立てることになります。
 そういうことだといいのですが、差押をかける財産のめどはつけていらっしゃるのでしょうか?
 
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