
先日、自分の家の庭で犬を遊ばせていると犬が庭から逃げてしまい、車にひかれ頭が潰れ死んでしまいました。こっちに落ち度があるし、一言だけ”すみません”といってもらえると少しは楽になったの思うのですが、ひいた人は謝るどころか何も言わず、住所を尋ねると”なんでおしえないといけないんだ おまえら金めあてか おまえら頭おかしいんじゃないか”と逆ギレされ暴言をはかれました。車のナンバーはひかえましたがそのまま一言も謝らずその人は行ってしまいました。とてもくやしいです 器物損壊罪や精神的苦痛で訴えることはできるでしょうか?お願いします だれかおしえてください。
A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
近所の犬が 散歩の途中にノーリードで道路に飛び出し 死んだという話を聞きました。
この飼い主は以前から ノーリード状態で、何度も注意されていたにも拘わらず、人の話に耳を傾けず、こんな結果を招いてしまいました。ウチの犬は絶対大丈夫、という変な自信があるのですね。まだ生後一年足らずで 飼い主の不注意で死んでしまったのです。轢いてしまった運転手さんを責める前に、大事なワンちゃんが危険な目に遭わないように、充分に気をつけられる事をお願いしたいです。No.7
- 回答日時:
犬を飼っていたことがあるうえ、自動車運転中に飛び出して来た飼い犬を轢いたこともある者です。
それ故、質問者様の悲しみをお察し致しますし、本件ドライバーの怒りも理解できます。
私が自動車運転中に飛び出して来た飼い犬を轢いたとき、その飼い主は、私に謝罪の言葉さえ言いませんでした。
私は、仏前で手を合わせたいため、飼い主の連絡先を尋ねたら”手を合わせたいなんて口実だろ。自動車の修理代以上の金を狙っているんだろ。あんた狂乱者かぁ!!”と暴言を吐かれました。
私は、飼い主に”あなたのような逸走防止を怠った飼い主に飼われた犬はあまりに酷だ。愛していないから逸走防止を怠るんでしょ。死んだら新しい犬を購入すれば済むという考えなのでしょ。飼われている犬はあなたの家族と一緒なんだよ。逸走防止を怠ったあなたは、あまりにも犬を尊重していない。犬の命も大切な命だろ!!”と反論しました。
ANo.3に、「轢いた方はあまりに酷いと思います。犬なんて死んでもどうでもいいという感じですね。飼っている人間は家族と一緒なのに。跳ねた方あまりに飼っている人間の気持ちを無視しているものであります。命一つが失われたのですから」と記載されていますが、これは質問者様に当てはまることだと考えます。
私が自動車運転中に飛び出して来た飼い犬を轢いた事故は、私は『信頼の原則』に則り非はまったく無いと主張したうえ、飼い主の謝罪の言葉を得られなかったため『動物の愛護及び管理に関する法律』第5条および、『大阪府動物の愛護及び管理に関する条例』第四条の違反で告訴しました。
ANo.5に、『ドライバーの過失の方が大きい』・『「安全運転義務違反」「報告義務違反」(「救護義務違反」)「器物損壊罪」が成立すると思われます』と記載されていますが、『信頼の原則』により、本件ドライバーに非はありません。
『信頼の原則』とは、『自動車運転者は、自己が交通ル-ルを守って運転している限り、他の車両や歩行者も交通ル-ルを守ってくれるであろうことを信頼して運転すれば足り、他の車両や歩行者が敢えて違反行為に出るであろうことまでを考えて、これにいつでも対応できるよう注意して運転する義務はない』とする昭和42.10.13最高裁判例です。
また、質問者様は、『動物の愛護及び管理に関する法律』第5条の『動物を適正に飼養・保管する』・『動物の安全を保持するように努める』に反しております。
さらに、質問者様は、平成14年5月28日環境省告示第37号の『家庭動物等の飼養及び保管に関する基準』第4共通基準8の『所有者は、家庭動物等の逸走の防止のための措置を講ずる』に反しています。
故に、厳しいことを申し上げますが、質問者は法律・告示さえ守らないうえ、ドライバーに謝罪せず、器物損壊罪や精神的苦痛で訴えたい姿勢は、公序良俗に反します。
もしも、器物損壊罪や精神的苦痛で訴えるなら、ドライバーから車体の器物損壊罪や精神的苦痛で反訴されたうえ、『動物の愛護及び管理に関する法律』違反の告訴されることも受認する覚悟が必要です。
参考URL:http://members.jcom.home.ne.jp/0110maito/monndai …
No.6
- 回答日時:
本来ならば道路に出て行かない“はず”なのに出て行ってしまったというところが飼い主の過失です。
飼い犬との衝突により車両が破損した場合には車両に対する損害賠償が発生します。一方、自動車の方が速度を出しすぎていたような場合には運転者の過失もあるといえます。これらを勘案して損害賠償の割合を決めることになります。損害賠償を求めるのであれば、運転手の過失を証明しなければなりません。
なお、物損事故ですから警察への届出の義務がありますが、救護義務は人間を想定しているものであり、飼い犬の場合には動物愛護条例に定める「みだりに殺し、傷つけ、又は苦しめ」ない程度の義務しか課されていません。

No.5
- 回答日時:
通常放し飼いにしておく上で必要な準備等をされていたのであれば、質問者さんの過失を認めるわけには行きません。
その場合、ドライバーには「安全運転義務違反」「報告義務違反」(「救護義務違反」)「器物損壊罪」が成立すると思われます。仮に、質問者さんに過失があったとしてもドライバーの過失の方が大きいので前記のうち「器物損壊罪」以外が成立すると思います。
いずれにせよ、事故証明の取得が先決です。
No.4
- 回答日時:
質問者さんが器物損壊で訴えられなかっただけラッキーでしょう。
「自分の家の庭で犬を遊ばせ」るのは自由ですが、家の庭から出た場合は「質問者さんの責任」において、他人の財物に危害が及ばないように飼育することが「動物の愛護と管理に関する法律」に規定されていますよ。
質問者さんにとってはかわいい愛犬が引かれてショックなのはわかりますが、わざと車に当たって金銭を要求する「当たり屋」と見る事もできますから・・・。
No.3
- 回答日時:
はじめまして、私もペットを飼っていて(猫です)猫が脱走をしてしまい、車にはねられてしまいました。
犬と違い、猫はひかれやすく、涙を流し、悲しんだ事を思いだしました。質問者様の悲しみお察しします。その犬をひいた方はあまりにひどいと思います。犬なんて死んでもどうでもいいという感じですね。飼っている人間は家族と一緒なのに。確かに現代は車が多かったりし、動物が外で走りまわれる環境ではないので、飼い犬や飼い猫は飼っている人間しか守ってあげることができないので、なんともいえないですが、その犬をはねたかたはあまりに飼っている人間の気持ちを無視しているものであります。命一つが失われたのですから・・。とりあえず調べましたが、こちらのサイトを見てみてください。
http://www.pettrouble110.com/

No.2
- 回答日時:
刑事事件と民事事件を混同してらっしゃるようですが、刑事事件では無理です。
つないで管理していた犬に、車で突っ込んできたなら、相手の過失は10割近くなりますが、今回、放してらっしゃった事からも、飼い主としての管理責任がありますので、過失相殺で損害賠償を請求しても大した額にはなりません。
弁護士費用で費用倒れすると思います。
内容証明などで、謝罪を求めることくらいは出来ると思いますが、いかんせん法律上、動物は物になるので、損害賠償も物損事故になるんです。
暴言に関しての慰謝料というのはもっと難しいでしょうね。証拠があれば別ですが、証人ならば他人の証人2人以上が必要です。
きちんと、「物損事故になりますから、警察を呼んで、保険屋に連絡して、こちらの住所に連絡して、そちらの連絡先も控えさせてください」と説明してその態度であれば、運転手はちょっと頭が悪い人です。
運転手も、放していた状態から過失相殺を理解していたのだと思いますよ。
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