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小売業をしています。
3月決算・今年度閉鎖した店舗があります。
閉鎖の時に、在庫を全部処理し、会計上も¥0にしました。
今月になって、仕入先から返品処理漏れや仕入割戻しなどが発生しました。
こういう場合、雑損失/買掛金で処理してよいのでしょうか?
それとも、あくまで仕入なので、仕入/買掛金などと処理しなくては
ならないのでしょうか?
ちなみに金額は数万円です。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

仕入れた商品は他店で販売するのでしたら仕入で良いのではないでしょうか?


商品価値がなく、単に買掛と相殺する必要があるのなら雑損失が妥当だと思います。
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この回答へのお礼

仕入先の修正漏れが露見されただけで、商品価値はないですので、
雑損失で処理したいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/17 09:07

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