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教員免許を持っていて、小学校の講師登録をしようと考えています。
常勤と非常勤があるとのことですが、常勤で登録すると専任教員と同じように担任を持ったりするのだと思います。
それでは、非常勤講師として登録すると、どのような業務で採用されるのでしょうか。
都道府県によって違いがあるとも思います。
私は大阪府、大阪市を考えていますが、他府県の事例でも結構ですので、お教えください。

A 回答 (6件)

私が知っている場合として次の2例があります。



○専科教員として,特定の教科のみを担当する。
 音楽や体育,家庭科などの教科が多いようです。

○妊娠している教員の体育代替教員として。
 妊娠3ヶ月以上で産前休暇に入る前の教員の代わりに体育実技授業を行います。
 小学校で1週あたり3時間,中学校で1週あたり12時間の範囲内。

どちらも,実技を伴う教科が多いですが,ご存知の通り,小学校の教員免許を持っていれば,採用されることは可能です。(ただし,得手・不得手は当然あるし,中学校免許が体育や音楽だと有利かもしれません。)
この他にも,非常勤として勤務できる場合はあると思います。
これは,大阪府の場合ではありませんが,公立小学校の場合,全国どこでもほぼ同様でしょう。

ご参考までに。

この回答への補足

>小学校で1週あたり3時間
となると、複数の学校を掛け持ちで受け持つ非常勤講師って、
いるのでしょうか。

補足日時:2002/01/23 12:49
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この回答へのお礼

azunaさんありがとうございます。
やはり実技教科の専科教員が多いですか。
小学校で1週あたり3時間の範囲内というのは、
時間が非常に限られていますね。

お礼日時:2002/01/22 15:23

 小学校での講師でしたら、専科としての家庭科、体育、音楽などを担当すると思います。

講師であれば、常勤も非常勤も勤務時間の差だけて、職務内容には変わりはないと思われます。

 担任を持つ場合は、代替教員等として勤務する場合で、その場合は講師の発令とはなりません。一般の教職員と同様の発令形式になりますが、採用期間の期限が付くだけです。
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この回答へのお礼

hanboさんありがとうございます。
担任を持つ場合は講師の発令とはならないのですか。
実質一般の専任教員と同じ業務になるからなのでしょうね。

お礼日時:2002/01/22 15:25

 No2です。

一般の小学校教員が教科担任になる場合は、校内人事によって決定します。もちろん、この場合は正職員です。一般教員が、産休や育児休暇、病気などによって長期の休暇となる場合には、代替教員が発令されます。この場合は、正職員の代替なので、発令は一般教育とおなじ形式で正職員扱いです。ただ、正職員の場合は期限が限定されていませんが、代替の場合は休暇をとっている正職員が、復帰するまでの期限付となります。

 非常勤講師は、学校が必要と認めて現行の職員では不足を感じて、専科の講師を補うものですので、特定学年の特定教科などに限定されることになります。

この回答への補足

>非常勤講師は、学校が必要と認めて現行の職員では不足を感じて、
>専科の講師を補うものですので、特定学年の特定教科などに
>限定されることになります。
と書いていただいていますが、音楽や体育、家庭科などの実技教科に限らず、TT(チームティーチング)などのような場合や、養護学級などへの配属もあるのでしょうね。
また、これ以外にも非常勤講師として、小学校で考えられることがありましたら、お教えください。

補足日時:2002/01/23 12:56
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この回答へのお礼

hanboさん再びありがとうございます。
代替教員の場合は正教員の代わりなので正職員扱いだという点、よくわかりました。

お礼日時:2002/01/23 12:47

#1の補足です。


>小学校で1週あたり3時間となると、複数の学校を掛け持ちで受け持つ非常勤講師って、いるのでしょうか。

私の知っている事例でありました。ただし,同一市町村内で複数の体育代替がでた場合です。また,その場合でも必ずしも1人の講師が掛け持ちできるとは限りません。
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この回答へのお礼

azunaさん再びありがとうございます。
稀なケースでしょうが掛け持ちも在り得るのですね。

お礼日時:2002/01/23 18:33

さいきん、T.T(ティームティーチング)というのがあって、学校によっては「算数」などの授業に担任と別にもう一人教師がはいって、授業する、というのがあります。


参観日に見ていると、名目としては「行き届いた」授業のためなのですが、実際、よく聞いていなかった子が「これ何?」というようなことを言うのに助け舟を出してやっているみたいです。T.T教師の話を聞いている間、担任の話は聞けないので、結局はT.Tが二人の子の相手をしたら、二人とも、教師の話もT.Tの話も満足に聞いていないようなので、あまり効果はないように見えました。
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この回答へのお礼

nozomi500さんありがとうございます。
T.Tの先生とメインの先生、それぞれの役割を明確にしないといけないですね。
そうでないと1+1が2にはならないでしょう。

お礼日時:2002/01/24 17:58

No.1さんの補足です。


専科教員、妊娠している教員の体育代替教員、TT教員 の他に、「初任者研修代替教員」、「病欠されている教員の代替教員」があります。
○初任者研修代替教員
週13時間(時給)。理科1クラス(5学年)、書道4クラス(3、4学年)、体育TT4クラス(1学年または2学年)持ちました。当初、初任者である先生のクラスの授業をもつ予定(図工)でした。私はこの仕事が初めてでしたので、できるだけ負担のない教科で、できるだけ多くの子どもと触れ合える形に、校長先生が配慮してくださいました。
○病欠されている教員の代替教員
週30時間(日給)。特殊学級の担任をしました。休まれている先生が休職の状態になった時は、自動的に臨時採用に雇用体系が変わる予定でした。(結局、先生が復帰されたので、私は2ヶ月半勤務しました。)病欠は3ヶ月までだそうです。この場合、非常勤講師であっても、担任になる可能性があります。

市で働く場合、「市の職員」か「県の職員」かによって給与(時給、日給)が変わったり、非常勤講師の「内容」によっても給与が異なりました。*私の場合は、両方とも「市の職員」でしたが、同じ学校の音楽の非常勤講師の先生は「県の職員」になっていました。
 
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この回答へのお礼

mio30さんありがとうございます。
場合によっては担任を持つ場合など、いろいろとあることがよくわかりました。

お礼日時:2002/01/26 08:37

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