昨年の5月に離婚をし、今年の3月末までの10ヶ月間無償で今まで住んでいたマンションに住むことを元妻に許しました。今年期限の3月になったので引越しを申し出たところ、お金がないので居座るとの事。。マンションは売却することを決め、不動産屋さんに御願いしたのですが、引っ越さないので売却できません。元妻は、居住権があるので、住む権利があると言うのですが、マンションのローンも私が払っているのに、無償で住んでいる元妻に居住権はあるのでしょうか。荷物も運んだら、警察に訴えると言うのですが、如何なものでしょう・・私の持ち物なのに、居ない時に勝手に立ち入るな!とも言うのですが。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
マンションはどちらの名義でしょか?、財産分与などは終わってますか?、貴方の名義で既に離婚が成立し、マンションは貴方が所有する事を離婚時に元奥さんも同意していているなら、元奥さんの行為は住居侵入罪です。
刑法130条 住居侵入罪
理由なく、他人の住居または人が看守する邸宅、建造物に侵入し、または要求を受けてもその場所から退去しない者は三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
そもそも、居住権を主張できるのは、正当な賃借権を持っている場合だけです。したがって今回の場合は居住権を主張する事は出来ません。弁護士に相談の上、建物明け渡しを求め裁判を起こし、明け渡し命令が出てから強制執行の手続きをとられると良いと思います。
この回答への補足
ありがとうございます。マンションの名義は私一人です。財産分与、養育費も別に支払っております。勉強不足で恐縮ですが、裁判となると、すぐに明け渡しは無理なのでしょうか。ローンの支払いも私名義なので滞る訳にも行かず、裁判の他には手はないのでしょうか。住居侵入罪となっても警察は無理なのでしょうか。
補足日時:2006/03/21 20:28No.6
- 回答日時:
とにかく離婚した奥さんとどう対応するかというのは男の器量が試されます。
離婚した女は、意地悪です。男社会の中で自分だけがひとり甚大な被害を
蒙って傷ついたと思っています。
30代の独身女が負け犬ではなく、離婚した彼女のほうがもっと自分を
卑屈にみつめているのです。
ですから意固地になっていて相手を困らせようします。
執念深いものだと覚悟したほうがいいです。
とはいえ、ここは冷静に説得するしかないです。
多少の出費をけちってはあとあと多大な被害につながります。
離婚も恋愛も女と別れる時の鉄則は、自分が傷つき被害者になることです。
女は、僻みや被害妄想にとらわれやすい生き物です。
まず、質問者さまが経済的に困窮しているという理由を説明しましょう。
今の住居の家賃とローンの二重払いで、手取り収入いくらのうちいくらしか残らず
仕方無しに貯金を取り崩してきたけどもうそれが続かないということ。
売却しても現金が入るわけではなく、残債割れしているので親戚から借金して
なんとか抵当権を抹消するのだというようなこと。
このまま経済的に困窮してローンが払えないと3ヶ月以上滞納したら競売にかけられる。
その場合、居住者がいても裁判所の強請執行で退去させられるということ。
これらをまず、手紙で書いて知らせましょう。
まぁ私が思うに、元の奥さんも本気ではないでしょう。4月になったらそろそろ出ていかないと
やばいかなぁとは思っていると思いますよ。
>昨年の5月に離婚をし、今年の3月末までの10ヶ月間無償で今まで住んでいた
>マンションに住むことを元妻に許しました。
協議離婚なら条件を公正証書で交わしているとおもうのですが、いかがでしょう。
>今年期限の3月になったので引越しを申し出たところ、お金がないので居座るとの事。。
これは、先ほどのように口頭ではなく文書で箇条書きに理由を書いて(というか基本的に
約束したから出て行くべきですが、念を押す意味でそういう約束だったことも書き)伝えます。
反応がなければ、弁護士に内容証明郵便を書いてもらいます。
自分で書いてもいいですが、世間知らずの女性には何の意味か伝わりません。
弁護士名で来ると、そこではじめて「居住権」など主張できないことがわかります。
ちなみに法律相談は一時間1万円くらいで、内容証明1通書いてもらって10万もあれば
すむでしょう。
>マンションは売却することを決め、不動産屋さんに御願いしたのですが、引っ越さないので売却できません。
不動産屋さんに法律事務所を紹介してもらってもいいでしょう。
>元妻は、居住権があるので、住む権利があると言うのですが、
たんなる嫌がらせと切羽詰った苦肉の策でしょう。
窮鼠ネコを噛むのたとえもあります。ここは紳士的に問題解決すべきです。
>荷物も運んだら、警察に訴えると言うのですが、如何なものでしょう・・
荷物は運べません。荷物は先妻さんの所有権があります。しかし立ち退き要求はできます。
恨まれないように、俺も困っているのだから出て行ってくれ。出て行ってくれない場合
俺も競売にかけられて借金だけ残るのは最悪避けたいから、裁判所に立ち退きの仮処分の
申請をせざるを得ない。今月末までに態度を決めてほしいとお願いするのです。
おそらく引越し代を出せとかいってくるか、あっさり引っ越すかどちらかです。
引越し代を求めてくるようなら本当に経済的に困窮しているのでしょう。
>10ヶ月も養育費も払いながらマンションにも住まわせた訳ですが・・
お子さんがいるのですね。
それなら簡単。このままマンションが売れなかったらローン支払いと今の家賃で養育費も送れない。
またマンションが競売にかかったら、残債から落札価格を引いた負債はそのまま残るから
養育費などとてもはらえない。あなたは、居座りによって子供の養育費まで危うくしているのだと
しっかり説明しましょう。
>財産分与、養育費も別に支払っております。
だったら、引越し代も生活費も十分に持っています。相手の女性はあなたの甘い性格に付け込んで
いる可能性がありますね。でもだからといってここでこじらせてはいけません。
あくまで自分が苦しい。これ以上苦しめると養育費がはらえなくなるといいましょう。
実際問題、住宅ローンを抱えながら今の住居費も見て養育費も払うとなれば、決めた養育費の
減額請求が可能になります。そのことをまず伝えましょう。
先妻さんは、養育費未納ならすぐ裁判所に公正証書を持ち込んで給与差押さえが出来ると思って
いるでしょうが、本来売る予定のマンションが先妻さんの居座りで売れないのなら話は別です。
「まず減額請求をだして養育費をローンの支払いに当てざるを得ないけどいいのか。」
と相手に迫るのが最も効果的でしょう。
>今更賃貸で、狭い部屋は嫌だと・・生活レベルは下げたくないと・・相手が原因で離婚になった上、
>踏んだり蹴ったりです。
優しいというか相手に舐められているだけですね。相手は単に金づるとしてあなたからむしりとりたい
だけです。子供を質にとっている分強気になっていますけど。ここは自分の生活を破壊されたのでは
元も子もない。
>裁判となると、すぐに明け渡しは無理なのでしょうか。
判決など簡単に出ますが3ヶ月はかかるようです。立ち退きの命令を仮処分として出してもらうことになると思いますが。
それより、養育費をとりあえずローン返済に回すと宣言します。向こうが裁判所に話を持っていけばこちらも
事情を話して抗弁するといいます。いずれにしろそれだって3ヶ月かかります。
おそらく、10ヶ月も余裕で二重の住居費を払えた実績を見て「おいおい、元旦那のやつ結構金もっているんじゃないか」
そういうふうに読まれているのです。
>ローンの支払いも私名義なので滞る訳にも行かず、裁判の他には手はないのでしょうか。
滞って困るのは彼女です。「養育費不払いの名目を自分で作っている」
「事故物件で競売になれば嫌でも退去」
でも、本当の狙いはいやがらせでしょうね。そこまできたら弁護士。
>住居侵入罪となっても警察は無理なのでしょうか。
民事は弁護士が結局は早くて安いです。
>相手には誠意が伝わらなかった様です。
別れた相手に誠意など甘いこというのは男だけです。養育費といえば聞こえはいいけど子供を出しにつかった
養育費というか、お前のまいた種の世話をしてやっている報酬だぞくらいにしか思っていませんから。
怖いですよ別れたカミサンというのは。くれぐれも油断めされるな。
有難う御座います。まさにおっしゃる通り、考えが甘かった様です・・離婚の多い今、自分に非があろうと被害者意識が強く子供を立てに強気の姿勢です。子供が可愛いなら、借金しても払え!との事。頑張ってみます!
No.5
- 回答日時:
貴方が全面的に悪くないとしたら...。
裁判所への提訴は相手からにさせましょう
優しい?攻め方
・ガス・水道・電気を解約する
「住めなくなります」
業者には所有者に無断で再開しないようにクギを刺しておきましょう
荒い攻め方
その方が留守の時に荷物をまとめてどこかの倉庫に移動する(とりあえず全てです)
玄関の錠を交換する(コピー出来ないタイプに)
警察を呼んでも警察は民事不介入で相手にしてくれません
裁判?...貴方の望むところでしょう
勝つか負けれかは分かりませんがハッキリします
居住権?何の事やら...。
所有者もしくは正当な占有者なら当然権利が有ります
貴方の元奥様に居住権が有るなら公園の浮浪者にも居住権が発生します
行くところがない、生活が苦しいなら同情の余地はあります
離婚の経緯が分かりませんので、これが正しいと言う解決方法は分かりません
No.3
- 回答日時:
大変もめるパターンですね
一度はすくなくても、結婚したほど
愛し、カミサンにした訳ですから、
権利法律うんぬんの話以外で、
なんとかが、ベストではないのでしょうか?
がしかし、まったくの他人ではないため
もめにもめ、結局提訴になり
和解できればいいが、
判決まで争うなんて
よく聞きます、
労力や精神的にだって、
浪費して、こころの傷までは、判決しても解決しませんよ。
末代まで、お互いの身内に裁判までして
なんて、言われるし
国の機関を使わないことを、
ご期待申します。
ありがとうございます。私も国の機関を使いたくなかったので、10ヶ月も養育費も払いながらマンションにも住まわせた訳ですが・・相手には誠意が伝わらなかった様です。今更賃貸で、狭い部屋は嫌だと・・生活レベルは下げたくないと・・相手が原因で離婚になった上、踏んだり蹴ったりです。とにかく、頑張ります。
No.2
- 回答日時:
>年の3月末までの10ヶ月間無償
無償で借りるのは、使用貸借です。
有料で部屋を借りるのは賃貸借です。
賃貸借の場合は、借地借家法の法律があります。居住権もあるでしょう。
しかし使用貸借の場合は、借り主を保護する借地借家法は適用されないません。
契約期間の終了の3月末で終わりですよ。
正当事由の有無は関係ありません。
元妻は明け渡さなければならないです。
http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p …
http://www.daiichi.gr.jp/seminar/02/kawanaka.html
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%83%E8%B2%B8% …
元奥さんの負けです。
参考URL:http://dict.realestate.yahoo.co.jp/term_search?p …
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