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今度、個人事業主として独立することに決めたのですが、1~2人の従業員を雇いたいと考えております。
そこでお尋ねしたいのですが、個人事業主が従業員を雇う場合、どのような雇用スタイルがあるのでしょうか?
また、その従業員に(あくまで雇用主が個人事業主の立場から)雇用保険ならびに健康保険をかけることは出来ますか?
すみませんが、皆さんのお知恵をお貸しください。
宜しく願いいたします。

A 回答 (2件)

こんばんは。


雇用スタイルはどのようなものがあるのか、分からないのですが。。。保険についてだけ。


労災保険・雇用保険は、労働者を1人でも雇用している場合、強制加入となります。
農林水産業除く

健康保険・厚生年金保険で、常時5人未満の従業員を使用する事業所が、適用事業所になるためには、下記の3つの要件を満たさなければなりません。
1.被保険者となるべき者の2分の1以上の同意
2.事業主の申請
3.厚生労働大臣の認可

業種によって、いろいろ適用除外があったりするので、詳しく書かれているほうが適切なアドバイスがもらえるかもしれません。
今の世の中、いかに保険料を安くあげようかとしている事業主が多いのに、質問者さまのような事業主もいらっしゃるんだな、と、嬉しくなりました。
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この回答へのお礼

ご説明頂きましてどうもありがとうございます。
保険は事業主が望めば加入できるのですね。
よかったです。
従業員に雇いたいのが知人であるので、なるべく円満な十分に義務を全うしうる雇用関係を築きたいと思っております。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/22 23:26

もし以下の条件で人が集まるのならば雇用するとは考えない方がよいです。



“雇用”となると事業主に負担がかかる傾向があるからです。

たとえば誰かを雇ったとして労働基準法によって訴えられるかも知れません。

また、従業員が犯したミスはすべてあなたの責任になります。

年金・保険加入もあなたと従業員が折半して支給する必要もあるでしょう。労働保険に入ることも必要です。

経理では給与支払い者に毎月源泉徴収事務があり、その事務や納入の仕事も増えてきます。

ささいな事務もいくつも重なれば本業に集中できなくなります。

そこで仕事を手伝ってくれる人へは外注として仕事を依頼するのです。
そうすればあなたと手伝ってくれる人は対等になりますが余計な事務や教育に労力を使わなくて済みます。

個人事業主なので大丈夫だとは思いますが、一応請負の契約書を作っておき、報酬はすべて外注費として落とし、相手には開業届けを提出してもらい、確定申告してもらえばOKです。

相手が開業届を出さない、確定申告しない、となってもあなたの責任ではありません。
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この回答へのお礼

ご説明頂きましてどうもありがとうございます。
外注での契約も考えたのですが、細かい業務が数多くあるような業務内容なため、従業員としての(又はその他の最適な形態での)雇用を考えています。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/03/22 23:21

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