ワンクリック詐欺について質問です。なぜワンクリック詐欺は日本でしか聞かれないのでしょうか? たとえ規約に画像などを閲覧したら支払い義務が発生するとかいてあっても、そのような契約の仕方は電子消費者契約法によって日本では無効になりますが、アメリカなどにもこのような契約を無効にするような法律があるのでしょうか?なぜワンクリック詐欺が日本でしかはやってないのか疑問です。フィシング詐欺というものがアメリカでははやっているようですが。
また電子消費者契約法が施行される前は、画像などをクリックした瞬間に支払い義務が発生するというような契約は認められていたのでしょうか?
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
Section 10(2) の
the individual may avoid the effect of an electronic record that resulted from an error made by the individual in dealing with the electronic agent of another person
if the electronic agent did not provide an opportunity for the prevention or correction of the error
の部分です。直訳すれば
電子エージェントが誤りを防ぐか修正する機会を提供していなければ、個人は他人の電子エージェントと取引する際に生じた錯誤の結果として作成された記録の効果を無効とすることができる。
つまり、確認画面が提供されていなければ、錯誤無効が主張できるということで、実質的に、日本の電子消費者契約法と同じような内容です。
これは、米国の各州によって採用される法律なので、どこの国でも、とはいえません。国によっては、ワンクリック契約の有効性が認められる場合もあると思います。
No.7
- 回答日時:
皆様から貴重な意見が出ていますね。
同感します。日本人気質の見地から考えますと、
・なぁなぁ主義
・談合体質(しゃんしゃん総会含む)
・よろしくお願いします(何を?)
・以心伝心
こういう気質は外人には理解できないことです。
詐欺師にも以心伝心で払ってしまうのは日本人です。
ワンクリック詐欺を日常生活に置き換えますと、
いきたくもないディズニーランドのチケットを本人の意思にかかわらず強制的に購入させられたりすることでしょう。この事例を「まあいいや」と思う感覚は非常に危険です。外人はありえません。No.2さんのコメントに追記しますが、外人は契約書をしっかり見るよう子供のときから教育されているそうです。
日本人は契約書を読みませんね。読む人はクレーマーです。あっ、クレーマーはワンクリック詐欺に引っかかりません。納得できませんから。
脱線しましたがこんな感じではないでしょうか?
No.6
- 回答日時:
>やはり規約にたとえかいてあったとしても、ワンクリックの契約はアメリカなどではありえないのでしょうか?
UETAのSection 10 が該当する条文になります。
参照してみてください。
http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/fnact99/1990s/u …
再び回答ありがとうございます。条文拝見させていただきました。今回の条文などから、基本的にどこの国でもワンクリックでの契約は、たとえ規約に書いてあっても認められないと判断してもいいのでしょうか?私も英語が得意ではないことと、少し難しい複雑な言葉が多かったため内容を把握できているか心配が残ります^^; 回答者様の回答はとても参考にこれまでなっているので、できましたら最後に確認:まとめ、としてアドバイスをいただきたいです。
No.5
- 回答日時:
>なぜワンクリック詐欺は日本でしか聞かれないのでしょうか?
そうなんですか?
英語でもこの種のメールは山のように来ますし、ハングルでもけっこうな数来ますんで、
(読めないけど、サイトへ誘導しようとしているのはなんとなく分かる)
別に日本独特のものではない、と思っていましたが…。
「ワンクリック詐欺」の定義がはっきりさせないとわかりませんが、
フィッシング詐欺とワンクリック詐欺は違うものなんでしょうか?
私は本質的に同じもの、という理解ですが…。
No.4
- 回答日時:
詐欺の犯人に対して1億円の勝訴判決を勝ちとっても、犯人に財産がなければ強制執行できません。
絵に描いたもちです。実際、犯人の手元に、被害額すら残っているかどうか怪しいですから、訴訟大国の米国とはいえ、そんな無駄な訴訟を勧める弁護士はまともな弁護士ではありません。実際的な理由としては、日本に比べて銀行口座開設の審査が厳しいことや、銀行振込み(wire transfer)が決済手段として一般的でないということがあげられると思います。
米国の場合、クレジットカードを使わないとしたら、小切手を郵送するのが普通です。小切手だと換金するまでに時間がかかって、足がついてしまいます。
それから、わざわざ怪しいサイトのURLをクリックしなくて、合法的に無修正画像がみれますから、引っかかる人が少ないというのも理由にあるかもしれませんね。
なお、アメリカの場合、消費者保護のために、統一電子取引法(UETA)という法律が約半数の州で採用されています。アメリカは判例法の国なので、契約の有効・無効を最終的に決定するものは、法律の条文ではなく、裁判官の判断ですから、採用されていない州でも、ワンクリックでの契約が認められることは、まずありえないと思います。
回答ありがとうございます。ワンクリックの契約は認められないということですが、規約に画像をクリックしたら支払い義務が発生するとあったとしても認められることはないのでしょうか?もし規約にかいてあったならクリック=契約の同意とみなされないのでしょうか? やはり規約にたとえかいてあったとしても、ワンクリックの契約はアメリカなどではありえないのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
国民性の違いもありますが、訴訟形態の違いも
大きいと思います。アメリカの場合
・懲罰的損害賠償請求
・敗訴者費用制度
が徹底しています。つまり負けた方のお金です
べて裁判ができますし、その負けた方に請求でき
るお金は天井知らずです。
つまりアメリカの場合、この種の手紙がくれば、
直ちに相手に対して自分は一銭もかけずに1億円
を請求でき、かつ、勝つ見込みはかなり高いでし
ょう。
日本では、まず自分で弁護士を雇わなければな
らず、その費用(40万円程度)は自己負担、加
えて相手に請求できるのも、すずめの涙程度とい
うことで、あまり訴訟する意味がありません。
No.1
- 回答日時:
アメリカは訴訟が大変多い国ですからそんなのがあったらすぐ訴訟になって大問題になると思います
アメリカでワンクリック詐欺がないのかはわかりませんがアメリカ市民はだまされるほど馬鹿ではないと思います
だまされる人がいない=しても意味がないということだと思います
また電子消費者契約法が施行される前は、画像などをクリックした瞬間に支払い義務が発生するというような契約は認められていたのでしょうか?
いいえこれは支払い義務が発生するとはいえません
民法上の錯誤無効が認められると思います
また契約する意志がないのに契約させられてしまいますので契約自体成り立ちません
成り立たない以上はは無効とか有効とかありません
こちらが確実に契約する意図があることを向こうが証明できなければなりません(こちらの個人情報(住所氏名など)を入力するとか支払い方法を選択するとか)
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