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今年、ウィルス性の高熱により、入院をしたのですが、医療保険の支払いに関して心配なことがあります。下記に、心配なことの背景を書かせていただきますので、教えて頂きますようお願いします。
私は、平成12年~13年にかけて、うつ病を患い、しばらく精神科に通っていたことがあります。その時に、会社から3ヶ月の休養を頂き症状も落ち着き、職場復帰し、通院も終了しました。
その後、平成13年に医療特約付の保険、平成16年に医療保険に加入しました。どちらの保険に加入する際にも、過去にうつをわずらっていたことを申告はしませんでした。(その時は、通院もしていなかったので)しかし、昨年6月から、業務多忙もあり、ひどい神経症となり、再度、会社の精神科に通う様になって今に至っています。その旨は、今年入院する時に、担当医師には言いました。
そして、今年の入院のための、医療保険支払いの申請を行おうと思い、保険会社指定の診断書を書いてもらい、中を確認したところ、今回の入院の「合併症」と「既往症」のところに、「神経症 治療期間H12年頃から」と書かれてありました。つまり平成12年から今にわたり、神経症を患っていたことになっており、保険会社への申告とは異なる内容になってしまいます。
果たして、この診断書を保険会社に提出して、保険がおりるのでしょうか?ちなみに、今回の入院の原因と、神経症は無関係であるとは思っております。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
つまり告知していなかった病気(うつ病)があることにより、
今回の病気(ウィルス性の病気?神経症?)
が支払われるか?ということですね。
1.給付金支払に関して
A.今回請求される神経症に対しての給付金は、
支払されるでしょう。
(詳細)
給付金は、
告知義務違反の病気と今回請求の病気と
因果関係があるかどうかによって決まります。
つまり、
うつ病と神経症とが因果関係があるか?ということになります。
診断書のみの判断ですと、「合併症/既往症」
という欄に記入があるので、
因果関係がないと判断します。
正しくは、因果関係があるとは断定できない
から因果関係がないとするしかないということです。
ただ調査をして、因果関係があるというようなことが
判明したら、支払はされないでしょう。
真実はどうでも、医師がどう答えるかです。
医療の専門家でないので、
医療知識はそこまでありませんが、
因果関係はないとみます。
(※簡単に申しますと、
死亡時の払われるのが保険金/入院・手術等の支払が給付金といいます。
深く突っ込むと誤りな説明ですが。)
2.契約の存続について
A.平成13年に医療特約付の保険
→契約継続の可能性大(解除の可能性も)
平成16年に医療保険
→契約解除
(詳細)
告知書でどのような内容を求めているかで上記の回答はまったく間違ってきますが、
一般的に言うなら上記でしょう。
(質問)
平成13年に医療特約付の保険、平成16年に医療保険は別の保険会社ですか?
3.最後に
今、grass2006さんがすることは、
(1)診断書を提出し、請求する。
(2)告知が漏れていたことを保険会社に伝え、
追加告知をする。
どちらかです。
どちらにしろ経過は違えど、同じ結果になります。
今度保険に入るときは、
告知事項に求められていることはすべて素直に
答えてください。
保険会社も好きで保険金や給付金を支払わないように
しようなんて思ってないのです。
わたしたちを苦しめないでくださいね;~;
支払部門に勤める者より愛を込めて。
大幅にご連絡が遅れて申し訳ございません。
問題なく給付金も支払いがされて、再審査の結果問題のないことの通知がありました。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
どちらの保険会社に加入されているか分からないのですが、保険金自体は支払われると思います。
契約についてですが、平成13年に加入された契約については、そのまま継続できると思います。告知義務違反ですが、基本的には契約後2年以内のものについて判断されるので、平成13年の医療特約付の保険については継続となる可能性が高いです。ただ、平成16年に加入された医療保険については、契約後2年以内と思われますので、告知義務違反で解除になってしまうと思います。保険金の支払いについては、告知義務違反の理由となる病気と今回入院された病気との関係で判断されるので、保険金は支払われる可能性が高いです。ただ、最終的には保険会社が判断することになります。No.3
- 回答日時:
今回の入院がウィルス性の高熱によるものですから、過去の病歴とは関係ありませんね。
したがって、保険金の支払いは受けられると思います。
しかし、保険金の支払いが完了した段階で告知義務違反のため、契約を解除されるかもしれません。この判断は保険会社の考え方次第です。
通常、告知義務とは正確に過去の病歴を申告してもらい、その内容によって引き受けの可否や保険料を決定する材料とする重要なものです。
加入されている保険会社が「うつ病」「神経症」をどう捉えているのかがポイントになりそうです。既往症のみ不担保という条件で引き受けるのか、保険料を高くした上で不担保とするのか、一切引き受けないのか、基本的な引き受け方針によって今後の扱いが決定されると思います。
No.2
- 回答日時:
最悪の場合を想定すれば、今回の入院給付金は出ても告知義務違反として保険契約自体が解除になっても仕方ないと思います。
今更どうしようもないので、そのまま診断書を提出して給付金を請求されてはどうですか?契約解除になるかもしれませんし、ならないかもしれないし、決めるのは保険会社です。
契約解除になるのが嫌だから今回は給付金を請求しない(診断書を使わない)でいても、いずれまた入院したら同じことですよね。
告知義務違反をすると時効はありません。
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