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前回の質問に、ご回答頂きまして有り難うございました。
事故になった時は、届けをしなくてはいけない事は理解していても、
いざとなった時には、出来なかった事に悔やんでいる部分もありますし
そこまで、どのように当たって倒れ、そして自分で起きたのか、起こされたのか?
全く覚えていない自分。
二度とあってはならない交通事故だけど、このような事は自分だけでは
無いと思います。
そこで私は事故後、既に4日経っています。
本来なら、自動車側が事故届けを出すのが、当たり前だと思いますが。
万一、出していなかった場合。
私が、改めて数日経った今、事故届けを出す事は出来るのでしょうか?
また事故後、直後に出す事は理解しても、とっさの判断で出来ない方も
いるでしょう。
何日まで有効なのでしょうか?

A 回答 (2件)

常識上も実務上も7日以内に初診日がなければあなたが本当に事故の怪我でも認めれない能性が非常に高くなります。


相手が怪我していて警察に診断書をもって行けば当然人身事故に切り替わっています。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2006/04/28 20:21

事故の届出は当事者双方の義務です。


人身事故の場合は原則 ケガした本人が届出しなければなりません。
病院は第三者に診断書はだしません。原則本人にだけだします。何日までにという規定はありません。
諸般の事情を考慮し、ケガした本人が補償のことを考えれば速やかに届出をするということになりますね。
3ヶ月 半年後ということになれば、これは非常識ということになります。
数日後 1週間以内なら充分可能です。
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この回答へのお礼

有り難うございました。
事故発生1ヶ月になりましたが、当時の状況が自分自身
覚えていない事もあり、気が付いた時は、乗車していた方が
私を揺さぶって、初めて気が付いた状況だったので、衝突した
瞬間と、その前後を覚えて居らず何か敢えて警察に届けても
説明出来ないような感じがするのと、やはり時間を取られる事が
億劫になってしまっています。

お礼日時:2006/04/28 20:17

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