こんにちは。
先日、転回禁止の道路において普通自動車で転回中に、後方より走行してきた50CCのバイクと接触する事故を起こしてしまいました。車両の右後方とバイクの前面が接触箇所です。
当初は、先方も負傷がないとおっしゃっておられ、こちらも痛みがありませんでしたので、物損事故として警察の現場検証を行いました。
翌日、警察より連絡があり、先方から怪我をされたと連絡があったようで、人身事故に切り替わるとのことでした。また、改めて現場検証を行う必要があるとのことでした。
先方には後日、お見舞いのお品をもってお詫びに行っ参りました。
当方も最初は痛みがなかったのですが、少し背中等に痛みが出てきましたので、病院で診察をしてもらい、診断書(事故後1週間後の受診で治療期間3日)を出してもらいました。
後日、現場検証の際に先方の診断書を見せてもらいました(事故翌日受診で治療期間10日)。こちらも診断書を提出したところ、最初は診断書を受け取られたのですが、調書を作成している最中に警察官に電話連絡があり、当方が診断書を提出した旨をお話しされて電話を切られてから、
「人身事故は、負傷者の人数、合計の治療日数により処分の程度が変わるので、当方が診断書を提出すると当方の処分が大きくなり、当方に不利になるため診断書を提出しない方がよいけど、どうしますか。普通、このようなケースで診断書を提出することはないですが。」
と伝えられました。
そのようなことを言われるとは考えていなかったので、後日回答してもよいか尋ねたところ、
「今決めないとだめです。」
と言われました。
当方が診断書を提出しないことで、後々問題等ないか確認したところ、
「警察は人身事故かどうかを判断するために診断書を受け取るが、複数の診断書を受け取っても意味がないし、あなたが診断書を提出してもあなたの処分が大きくなる以外に何もない。」
と言われました。
結局、当方も処分が小さい方が助かると思いましたので、診断書は提出しないことにしました。
ただ、本当かどうか気になりいろいろ調べておりますが、負傷者の人数で処分が大きくなったり、複数人の治療期間を合算するような話は見当たりません。
今回の事故で先方に怪我を与えてしまったことは申し訳なく思っていおります。
ただ、警察が不適切な説明をしたのではないかと、モヤモヤしたものがぬぐい去れずにおります。
当方も保身のために診断書の提出を取り下げたことは情けなく思っておりますが、警察の説明が
適切であったのか、もし不適切であったならばどのようなアクションを取るべきなのか、を知りたく質問をさせていただきました。
長々と書いてしまい申し訳ありませんが、どなたかご存知の方がおられましたら、お教授いただければ幸いです。
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
車運転してて原付バイクが当たったぐらいで診断書を出すのは悪質ですね、ケガなんてするわけがないんですから、しかも接触事故
だから過失が大きくなっても仕方が無いでしょう
No.2
- 回答日時:
人身事故が負傷者数や怪我の治癒期間で処罰が変わるのは事実です。
「交通違反の基礎知識」とかで検索すれば出てくると思いますよ。
警察で「自分の診断書を出す必要はない」と言ったのは「自分で自分を処罰する必要はないでしょ」って意味ですよね。
人身事故というのは「ケガをさせる」という前提になりますが、それは「他人」ではなく「自分」も含むんです。
だから今回のケースで「自分も診断書」を出すと形式上は「二人の人間にケガを負わせた」ことになります。
一般的には「自分の被害に対する処罰はない」ようですが、これは最終的には「処罰対象にならない」というだけであって、最終段階にいたるまでは「被害者二人」として処理されることになるようですね。
自分のケガに対する診断書は「相手に請求する場合」と「自身の保険で搭乗者傷害」を使う場合に保険屋に提出することになると思います。
保険の等級を下げてまで保険で治療費を出すなら必要になるかもしれないので保険屋に問い合わせて見るのが一番だと思いますよ。
No.3
- 回答日時:
事故の処分は、事故状況・怪我人の人数・治療期間で変動します。
今回の場合は、1名は診断書をだしており人身事故になっていますから、1つの事故として処理されます。
しかし、相談者が診断書を出すことで「第二の被害者」となりますから、自分で自分を告訴する事になります。
事故の場合は、同一人が運転手・負傷者であっても、責任は執らないとならないと思ってください。
運転手は、自分を含めた乗車している人間の「安全」を守る義務があります。
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