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私の会社は土曜休みではなくその分をほかの平日(←これを公休と呼んでいます)に取っています。(就業規則に「休日:日曜、祝日、その他週1日」と記載あり)
今回退職するにあたり、有休消化を一ヶ月ほどすることになります。その際、その計算のなかに公休を含んだのですが、総務から「こういう場合(まとめて消化)は、公休は発生しません。公休というものはきちんと出勤した場合(週5日働いた者)に発生するものだ!したがって、日曜を除く週6日は有休で計算してください。」と言われました。就業規則から読み取れなかったので「どうしてそうなるのですか?」と聞いたところの回答が「記載はありませんが、通例でそうなってます。」という釈然としないものでした。
私はどうしても納得できないのですが、会社の言ってることが正しいのでしょうか?

A 回答 (2件)

正しいわけないじゃん。


きっと、総務か人事の「慣例」でそうなっているという不確かな知識でそういっているだけだよ。
だいたい、そういうの仕切っているのは、規則とかの法的解釈が苦手な、「先輩からの引継ではこうだったから、今後もこうする」というような無責任OLの判断が多かったりするからね。

ただ、問題なのは、最大の目的がなんなのかという点。

円満退職が最大の目的なら、多少の不合理には目をつぶらないと、下手すると退職間際になって、退職金の支払いでもめてしまうとか、いきなり訴訟沙汰になるとか・・・そういうのも避けたいよね。

一番良いのは、労働基準監督署へ相談するのが良いと思う。
で、君の言い分が正しいんだったら、労基署から会社へ指導(通達)されれば、会社側は「グウ」の音も出ないよ。
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この回答へのお礼

速攻の回答、ありがとうございます。
もともとそういったことにきちんとしてない会社なので(年1回の検診も受けさせてくれない。パートやバイトに「有休なんてないよ!」という、などなど)、今回の件も「またかよ!」って感じだったのですが・・・。今日は労基法に関する無料相談に相談し、正当性を確認できたので、そのあと総務に質問攻めにした結果「そうですよね・・・ちょっと時間をください」と言わせたので、1日だけ時間をあげようと思います。それでもちんたらなんだかわけのわからない対応だった場合は「監督署に聞いてもいいですか?」と言ってみようと思います。この方法で何人かは有休を勝ち取ってますのでやってみます。
ただ私も退職金のことが少しひっかかってるんですよね・・・。

お礼日時:2006/03/28 02:33

まぁ会社の言ってることは正しくないのだけど。



それより週6日で計算されて、貴方には何かデメリットはあるのですか?
きっちり有給休暇を消化できて、その分の対価も得て退職できる。と思いますが。

この回答への補足

すいません、ここに記載すべきでした。(お礼の欄に書いてしまいました)
たとえば、私が有休10日もってるとしたら・・・
週5日計算→TOTAL14日の休暇
週6日計算→TOTAL12日の休暇
となります。私のもってる有休は35日です。結果6日計算だと7日ほど短くなってしまいます。これを私は私にとってデメリット(損してる)と感じるのですが。

補足日時:2006/03/28 02:40
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私のデメリットは、退職日から逆算して休暇をスタートさせるので、休暇のスタート日が変わってきます。それによって1週間ほど休暇が短くなります。バラでとってるときよりも1週間多く働かなければなりません。

お礼日時:2006/03/28 02:38

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