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厚生年金基金の掛け金による一時金とは法律上どういう位置づけなのでしょうか?
実は、前に勤めていた会社の退職金規程が知らぬ間に
「厚生年金基金の掛け金による一時金と年金の給付金を退職金とする。」に変わっていたんです。
それで、会社からは退職金が支払われないそうなんです。
労働基準監督署に相談したところ就業規則が変更されているが、変更の手続きが法令違反であるということだそうです。

A 回答 (1件)

>厚生年金基金の掛け金による一時金とは法律上どういう位置づけなのでしょうか?


なんと答えてよいのか悩みますが、退職にかかわる一時金とか年金というものは、大きく分けると税制適格なもの(税法上退職金という扱いになり優遇される)と税制適格でないものに別れます。

そして、税制適格な退職金制度を企業が導入する場合には、

1.厚生年金基金を設立又は業界設立の基金に加入して、退職金及び退職年金制度を導入する
厚生年金基金は国の厚生年金部分を取り込み、更に独自の部分を追加するものです。この独自の追加部分が退職金なり退職年金制度ということです。

2.独自の税制適格企業年金制度を導入して退職金及び退職年金制度を導入する。(厚生年金はそのまま国のものを使う)

のどちらかを選択します。
もちろん1番に加えて更に独自、つまり1番をベースとして更に2番も導入するケースもあります。
これは厚生年金基金が自分の会社(グループ企業含む)だけでの設立ではなく業界団体での設立の場合には、それに加えて独自のものを付け加えるということで行うことが多いです。

単純に1番のみの会社も多くあります。

こんな説明で大体ご理解できたでしょうか。
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