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以下の条件でアルバイトをしております。

勤務時間:9:00~18:00(うち休息時間1時間)
所定外労働:させることができる(最大10時間)
所定外労働賃金の取り決めはなし
休日:土、日、祝日

実際は1日平均2~3時間の残業がありますが、雇用者側は日給制ということで
何時間残業しても1日分(8時間分)の賃金を払えば問題ないという考えです。
土日は休日なのですが、出勤することがあります。そのときは1日分の給料は
出ますが割り増しはありません。

このようなことが、労働基準法において問題ないのでしょうか?

アドバイスお願いいたします。

A 回答 (3件)

会社の業種、業態が不明なので一般論でいいます。



労働基準法第32条において1日8時間、1週40時間というのが大原則で、それを越える場合においては、当然に割増賃金を支払わなければならない。
所定労働時間が何時間であっても、法定時間を越えてしまえば支払い義務があるということです。

休日出勤について1週に1日もしくは4週において4日の休みを与えればよい。
土曜日は所定休日で日曜日が法定休日と判断できるのですが、1週に1日つまり日曜日に休みを与えていれば、土曜日の出勤について割増賃金の支払い義務はない。

残業手当(割増賃金)の支払いすら渋るようなところでは、休日出勤の支払いも・・・想像はできます。

いずれにせよ違法性は、かなり高いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございまいた。
違法性がかなり高いことが理解できました。

お礼日時:2002/02/11 21:23

労働基準法第32条~第37条あたりをご確認ください。


割増率については、労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令をご確認ください。

違反になると思います。
労働基準監督署に訴えることもできると思いますが・・・

参考URL:http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM
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この回答へのお礼

ありがとうございました。労働基準監督署に問い合わせてみます。

お礼日時:2002/02/11 21:30

労基法の規定では、アルバイトでも、規定の労働時間を超えて残業をした場合は、時間外手当を支払う必要があります。


休日に出勤した場合も、日曜日などの法定休日については割増賃金を支払うことが必要です。
法定休日でない、土曜日に出勤した場合は割増賃金の支払いは必要有りません。

割増賃金は、日給制の場合は、1日の所定労働時間数で割った1時間単価を1.25倍して1時間あたりの割増賃金を計算します。
休日労働は、1日の賃金の1.35倍が、割増賃金です。

これを支払わないことは、労基法に違反していますから、事業主の話すか、労基署に相談(匿名も可)しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
労基法に違反していることを事業主に話します。

お礼日時:2002/02/11 21:21

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