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国道を走行中、次の信号で右折する予定ですが、対向車がいないときには、手前の中央車線の切れ目で右折することがあります。

そこには「右折ダメ」と標識がありますが、一般的に右折禁止で使用するような標識ではありません。

しかし、地元の人が抜け道にされるのを嫌うようなローカル標識でもありません。

標識自体はしっかり作られており、「こういう標識もあったっけ?」と思うようなものですが、右折禁止でとめられることはあるのでしょうか?

教習所で習う標識ではありません(書体や背景の色が違う)。

止まって右折待ちをすると、後ろにクルマが詰まってしまうところなので、対向車がいないときに、追突されないようにさりげなく右折するようにしていますが、何か問題はありますか?

A 回答 (4件)

>公安委員会が設定した標識以外の標識は、法的拘束力を持たない。



ちょっと勘違いや間違いがあります。
全ての標識が公安委員会の管轄というわけではありません。
一時停止や最高速度の標識は公安委員会のみが設置しますが、通行止めや進入禁止の標識は道路管理者が設置することがあります。

その区間全体が右折禁止になっている可能性もありますから確認した方が良いのでは。
また、そうでなくても何か意味があって表記が立てられていると思いますので、守った方が賢明なのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

道路管理者が設置することがあるのは、初めて知りました。
事故の際にも不利になりそうなので、守るべきだと思いました。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/06 00:16

標識等は、市役所等が設置することもあるので一概にも公安委員会が設定した標識以外の標識は、法的拘束力を持たないとはいえません。



ローカル標識であっても、慣習とみなされると標識に準ずると判断されるかもしれません。注意が必要です。
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この回答へのお礼

皆さんの回答の中で、公安委員会以外にも標識を設置することがあるのを知りました。
今後は事故を防ぐ意味で、どんな標識でも守るように心がけます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/06 00:18

公安委員会が設定した標識以外の標識は、法的拘束力を持たない。



たとえば、ある郊外型大規模店舗で、駐車場から右折して出ると渋滞の原因になるので、店の判断で「右折禁止」という表示を勝手に出している店があるんだけど、それには法的拘束力は無い。
あくまでも、「右折禁止に御協力してくださる方は歓迎します」という程度の意味しかない。

ただ、その標識をここのサイトで見ることは出来ないから、それが本当に「道路交通法上の標識」であるかどうかを判断できないので、なんともねぇ。

明らかに、公のものでないなら、無視しても道交法違反ではない。
ただ、それに反して何かの不利益をこうむっても、わたしは一切関知しないのでそのつもりで。
そういう標識が出ているということは、なんらかの理由があるはずなのでね(右折すると、行き止まりになっているとか)。
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この回答へのお礼

確かに郊外型大規模店舗にも右折禁止がありますね。
今回のは、それよりも本格的なものなので、守ったほうがよさそうです。
事故になったときにも不利になるでしょうし。
朝、急いでいるときは、どうしても通りたくなります。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/06 00:14

道路交通法で決まった標識であれ、ローカルな標識であれ、


そう書かれているのでしたら、守った方がいいとおもいますよ。
法律に違反するかモラルに反するか。
と言った問題だと思います。
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この回答へのお礼

確かに守ったほうがいいのはわかります。
事故になったときにも不利になるでしょうし。
朝、急いでいるときは、どうしても通りたくなります。
回答ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/06 00:10

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