
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続したと言えるなら、問題ないでしょう。
但し、1つ気になりました。
お母さんがなぜあなたの相続分を管理していたのか? 未成年?
そのお金は、相続時点であなたの名義に変わっていなければ、お母さんが相続した、と税務署に受け取られる可能性があります。たとえ未成年でも、名義があなたに変わっていないと、今回「贈与」となる可能性があります。
確認されることをおすすめします。
No.1
- 回答日時:
相続税が非課税で有ったのでしたら、その相続財産を家屋の新築資金に使っても、何の問題もありません。
「お尋ね」には、自己資金として、ご自分の預金から支払ったと記入すれば良いのです。
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