先日、民主党の小沢一郎代表がA級戦犯分祀論をぶち上げて小泉総理の靖国参拝を批判しました。そして与党側も安部官房長官が靖国神社に分祀を強制するのは政教分離に反すると明言、反論しました。
<A級戦犯分祀が靖国の姿 小沢氏、首相参拝を批判>
http://news.goo.ne.jp/news/kyodo/seiji/20060409/ …
<安倍長官、小沢氏の分祀論を批判>
http://news.goo.ne.jp/news/asahi/seiji/20060410/ …
日の丸と君が代は、国旗国歌制定法によって定められていますが、靖国神社の参拝を内閣閣僚に義務付ける
「靖国神社参拝法」
なるものは聞いたことがないので、須らく個人参拝になると思います。公的参拝ならば昨今の中韓の内政干渉的批判を待つまでもなく政教分離に反し、憲法違反になるというのが私の認識です。そこで法律の専門家の方に質問させて頂きます。
1)「靖国神社参拝法」は現行で憲法違反になるか?
2)昨年の小泉総理の「さい銭参拝」は憲法違反になるか?
3)玉串料を税金から払うと憲法違反あるいは何らかの法律違反になるか?
以上の3点、よろしくお願い申し上げます。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#2のものです。
失礼しました「靖国神社参拝」の後ろに
「法」があることを見落としていました。
だとすれば違憲になる可能性は高いと思いますが、
そもそも法案すら出る可能性は低いでしょうから
実際にどうなるかは分からないでしょう。
(少なくとも「靖国神社参拝法」を作ってはいけないという法律は存在しない)
ただし法として明文化する以上政教分離に
反しないように作るのは不可能だとは思いますが。
>外交問題とばかりとは言えないと思います。
さまざまな要素でまとめてしまいましたがあまり良くなかったようですね。
>失礼しました「靖国神社参拝」の後ろに
「法」があることを見落としていました。
いえいえ、とんでもないです。
この靖国周辺問題は政治カテで何回も質問しているのですが、仮に国旗や国家と同様に
「靖国神社参拝法」
なるものを法律として制定し、国事行為とすることは憲法的にどうなるのかが知りたくて、わざわざ法律カテで質問させていただいた訳です。
参考になりました。再度のご返答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
まずですね、「分祀」という行為の意味を踏まえましょう。
分祀とは、いわば樹木の株分けのようなものです。卑近な例で言えば、コピーと言ってもいいですね。要は分祀をすると、分身が作られて別の場所へ勧請され、その地に神がおられるようになるのです。そして本体には何の影響もありません。
仮に万が一分祀などしたところで、靖国には相変わらずかの英霊たちは居られることになりますし、かの英霊たちを祀る社がもう一つできるというだけのことです。
なぜ日本中に氷川神社とか白山神社とか八幡神社とかの、同名の神社がたくさんあるのか、考えて下さい。
次に、政教分離という概念について、正しく理解しましょう。宗教活動は人間の社会に必ず伝統として根付いているもので、あなたの言うような分離をしたら、人間の社会を統治することはできません。
あなたの言うような分離を「完全分離」と言いますが、法解釈的にそんなものを採用した事例は、ありません。
愛媛県玉串料判決という、日本裁判史の汚点とも言える判例はありますが、これですら明文上は完全分離の立場を取っていません。
別の事例が出てくれば、数で簡単に覆るでしょうし、そもそもこの判例自体が左翼運動家が都合のいい判例を得るために手当たり次第に訴訟しまくって左がかった裁判長に当たった結果として出てきたたった一例ですから、それが主流になることは、まず無いでしょう。
だから、一度事例を作ったあと、左翼運動家は数で覆ることを恐れて二度と訴訟を起こさないのです。
通常の法解釈では、政教分離は通常、「部分分離」と呼ばれるものとなり、風習や伝統に根付いた不当な利益を与えるものでない行事については容認されます。
現行憲法を作ったアメリカでさえ、大統領が聖書に手を置いて宣誓しますが、これを政教分離で云々という人はいませんし、他の人が言っているように伊勢神宮参拝に文句を言う人もいませんし、現職総理大臣が死亡したときに税金で葬儀を行なっても誰も文句を言いません。
全て、風習や伝統に根付いた正当な行為だからです。
>まずですね、「分祀」という行為の意味を踏まえましょう。
そんなことは本質問とは全く関係ありません。
>現行憲法を作ったアメリカでさえ、大統領が聖書に手を置いて宣誓しますが、これを政教分離で云々という人はいませんし、
実質上、アメリカはキリスト教国家だからです。ブラック・ムスリムが大統領になったら「コーラン」に手を置いて宣誓するでしょうし、アメリカにも創価学会員がいるので、この場合は「法華経」に手を置いて宣誓するでしょう。
一般論で言えば、一宗教法人の施設への参拝を国家公務員に義務付ける法律は、合憲か、違憲かを問うているのです。この質問に限って言えば、風習や伝統に根付いた行為を問題視してはいません。
ホントにちゃんと主観論に陥らずに法律的に答えてもらいたいもんですよね!
No.4
- 回答日時:
1 憲法違反にはなりませんよ。
総理や閣僚、国家公務員は、靖国だけでなく多くの神社、仏閣、教会にお参りしています。それが違憲なら、初詣も七五三も公務員はできないことになります。2 同上ですね。公務員が神社で賽銭を投げてはいけないという憲法にはなっていません。
3 税金を使うのはまずいでしょう。自治体でも、公共建築の安全祈願祭などは、施工会社が主催とし、税金を支出していないはずです。しかし神式の安全祈願祭への出席は違憲ではありません。
>政教分離を謳う日本国憲法の元で、首相・閣僚に一宗教法人である靖国神社への参拝を法的に義務付ける法律が制定できるという意味ですか?????
一宗教法人への参拝を、公務員に義務づけることは違憲でしょう。
左翼のいないアメリカでも宗教と政治の問題はかなりデリケートになっています。
靖国神社も、近所にある八幡神社も、小さな教会も憲法上も法律上も扱いは同じです。そこに誰が祀られようとも、政府も自治体も関与していません。
分祀をしたらどうかと政治家が言うのは勝手ですが、政府が法律等で強制的に分祀させるのは違憲です。政府が合祀させることと同じですね。
ipa222 さん。単に靖国に参拝することが違憲なのかということを聞いているんじゃないんです。
(1)では、政教分離を謳う日本国憲法の元で、首相・閣僚に一宗教法人である靖国神社への参拝を法的に義務付ける法律が制定したら違憲か、合憲かを私は問うているのです。
>一宗教法人への参拝を、公務員に義務づけることは違憲でしょう。
補足質問するほどのことではないので、違憲だということを ipa222 さんのご回答だと判断させて頂きます。
No.3
- 回答日時:
No.2
- 回答日時:
1)違憲になる法的根拠はありません。
2)同上
上の2点で問題になっているのは外交的問題で
単純には日本から戦争被害を受けたと主張する国から
「国の代表が戦争を起こした責任者を祭る神社に
参拝するとはどういうことだ」
と文句を言われていることです。
厳密にはさまざまな要素と複雑に絡み合った問題なのですが
それは別の機会に調べていただくといいでしょう。
3)玉串料等の名目で公費を使ったことで
政教分離に反し違憲だとする判例があるようです。
http://www.jinja.or.jp/jikyoku/jikyoku/tamagushi …
この回答への補足
>違憲になる法的根拠はありません。
それは政教分離を謳う日本国憲法の元で、首相・閣僚に一宗教法人である靖国神社への参拝を法的に義務付ける法律が制定できるという意味ですか?????
ならば合憲になる法的根拠をご教示願えれば幸いに存じます。
>上の2点で問題になっているのは外交的問題で
外交問題とばかりとは言えないと思います。連立組んでる公明党も日蓮宗の立場から小泉総理に苦言を呈しています。それに日本には様々な宗教的立場の方々がいます。政教分離は、完全なる内政問題で、きちっと遵守してもらわなければ困ります。
>厳密にはさまざまな要素と複雑に絡み合った問題なのですがそれは別の機会に調べていただくといいでしょう。
靖国の政治的側面に関しては、政治カテでたびたび質問させてもらっています。今回の質問は純粋に法的な立場でのご見解を承りたかった、掲げさせて頂きました。
No.1
- 回答日時:
質問の内容とは少し異なりますが、正月になると総理大臣や野党も含めた多くの
政治家は、伊勢神宮に参拝します。
たしか、天皇陛下も参拝しているはずです。
しかし、いまだかつて、伊勢神宮参拝が憲法違反になるという議論を聞いた
ことがないですね。
問題が起こるのは靖国神社の参拝だけであり、この問題が基本的に憲法問題
だけではなく、外交も含めた高度な政治的問題であることは事実でしょう。
そうであれば、問題の一つ一つをきちんと整理して、伊勢神宮のように天皇
陛下が参拝しようが、首相や閣僚が参拝しようが、誰も問題ないようにすれば
いいのではないかという意見には一理あると思います。
以上、ご参考まで
ご回答ありがとうございます。私も現在の靖国問題は毛沢東・周恩来時代ならば考えられない出来事だと思います。
小泉総理も単に「内政干渉」の一点張りではなく、日の丸と君が代の法的根拠との比較を元にして自身の個人的参拝の意味を中韓にもうちょっと分かりやすく説明してもらいたいです。小沢代表も参戦しましたが、これ以上、靖国神社を政争の具にしていただきたくないです。
但し、公的参拝であれば憲法の謳う政教分離の原則に基づき、仏教徒として私も絶対反対です(家は曹洞宗の檀家なので)。
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