【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

こんにちは。今度WEB製作のSOHOを始めようと思っているのですが、
そのためには書類を税務署に提出しないといけないという事がわかりました。
「個人事業の開廃業届出書」
「所得税の棚卸し資産の評価方法/減価償却資産償却方法の届け出書」
「個人事業開始申告書」
が必要になるみたいなのですが、これらは法律上必ず届け出の義務があるのでしょうか?また何かメリットはあるのでしょうか?
正直、棚卸しとか減価償却と言ってもよく意味が分かりません。無知ですいません。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

Webデザイナーです。


デザイナーやライターがほどんど開業届けを出していない…ということはないと思いますよ。
もちろん出していない方も多いでしょうが、私の周辺にいる方たちはみなさんちゃんと届けて自営業されてます。
私も、収入としては少ないですが、ちゃんと出しています。
個人事業主=自営業だという自覚をきちんと持つためにも、届けはするべきだと思います。

また、青色申告は、大きな利益が見込める時よりも、むしろ利益が少ない時のメリットの方が大きいように思います。
ことに、仕入れのない業種の場合差し引ける経費も限られてきますので、65万円の控除は大きなメリットです。
しかも赤字が繰り越せるので、収入に波がある業種にとっては大変助かります。
書籍や無料相談などをフルに活用し青色申告ソフトで記帳すれば、どうにかなりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。よくわかりましたm(__)m
早速2冊ほど購入いたいした。

お礼日時:2006/04/13 13:10

Web制作の仕事なら、商品を売買するわけではないので、棚卸しは不要でしょう。

関係ないのでは? 減価償却も、パソコン程度でしょうから、特別申告しておかなくても、一般的な方法で償却すればいいのじゃないかと思います。最近は、パソコンの場合は一定の額なら特別に一括で償却したりできる制度もでてきています。ともあれ、この2つについては、税務署に電話で問い合わせてみればいいでしょう。

それから、個人事業を始めるときには開業届は出すことになっているそうですが、ライターやデザイナーのような仕事では、出す人はほとんどいないと思います。いつ開業したがはっきりしない場合が多いですから。開業届を出していなくても、課税所得があったときに正直に確定申告しさえすれば、何も文句は言われません。

ただし、初年度から大きな売り上げが見こめるときには、他の方が書いておられるように、青色申告の届出をしておくと、青色申告特別控除などが受けられて有利です。最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには、複式帳簿を付ける必要がありますが、デザイナーなどは棚卸しがないので、青色申告用の会計ソフトを使えば、複式帳簿を付けるのは、比較的簡単です。仕事を持って独立するなど、大きな売り上げが見こめるときには、青色申告の届出をしておかれるといいでしょう。

でも、もしこれから営業をかけて仕事をとって…のように考えておられる場合は、青色申告にしても、そのメリットをあまり享受できないかもしれません。そのような状況ですと、帳簿のつけ方を勉強する代わりに、本業の勉強や営業に力を入れた方が、いいということもありえます。

ただ、Web制作のためにパソコンやソフトを揃えると、経費がかなりかかるでしょう。かなり赤字になりそうな場合は、青色申告にしておくと、赤字を次年度以降に繰り越せるので、有利になります。

ともあれ、青色申告関係の書籍を2、3冊読んで、基本的な知識を仕入れておくといいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。よくわかりましたm(__)m
早速2冊ほど購入いたいした。

お礼日時:2006/04/13 13:10

●「個人事業の開廃業等届出書」


事業所得として翌年に確定申告するために必要です。
開業後1ヶ月以内に提出してください。

●「所得税の青色申告承認申請書」
確定申告を青色で行うならば開業してから2ヶ月以内に提出が必要です。
特に青色申告のメリットとして、65万円の青色申告控除、損失分の繰り越しが認められるなどがありますので、お勧めです。

●「青色事業専従者給与に関する届出書」
青色申告で、家族が事業を手伝った場合に、その給与を経費として計上できます。(白色でも少額ながら認められますが)
開業または新たに専従者ができた日から2ヶ月以内の提出です。

●「給与支払事務所等の開設届け書」
青色事業専従者や従業員を採用した場合に、1ヶ月以内に提出します。

●「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」
青色事業専従者や従業員を採用した場合に、源泉徴収した場合は、それを毎月納付しなければならないのを、6ヶ月ごとにまとめることが出来ます。

●「所得税の棚卸し資産の評価方法/減価償却資産償却方法の届け出書」
棚卸し資産の評価方法や原価償却資産償却方法について、標準的な方法に拠らない場合に申請します。
確定申告期限までに提出します。

>棚卸しとか減価償却と言ってもよく意味が分かりません。
●棚卸しとは、年度末において、商品在庫、未使用消耗品など、売れ残りや未使用在庫がある場合に行うもので、これらは仕入れや経費計上できず、翌年に繰り越されます。
減価償却は、購入金額が10~20万円のものや20万円以上のものは、償却資産として当年度に一括経費計上できず、毎年定率または定額を経費として計上するものです。


詳細をここで説明しきれませんので、市販の個人事業のための経理事務を解説した本を購入されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。よくわかりましたm(__)m
早速2冊ほど購入いたいした。

お礼日時:2006/04/13 13:09

>法律上必ず届け出の義務があるのでしょうか…



『所得税法』をはじめ関連法規で定められています。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2090.htm

>また何かメリットはあるのでしょうか…

納税面で有利になる「青色申告」をするためには、開業届その他諸届けが必須です。

>棚卸しとか減価償却と言ってもよく意味が分かりません…

棚卸しは「最終仕入原価法」、減価償却は「定額法」と書いておくのが無難です。

「棚卸し」とは、各期末ごとに商品や原材料の在庫数を調べて金額で表すこと。

「減価償却」とは、原則 10万円以上の機械装置などは、購入年に一括して経費とするのでなく、一定の使用可能年限に分割して経費に組み入れることです。
さしあたって SOHOなら、パソコンが該当しそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。よくわかりましたm(__)m

お礼日時:2006/04/13 13:08

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