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地方公務員法第18条2項の「その職の競争試験又は選考に相当する国又は他の地方公共団体の競争試験又は選考に合格した者を、その職の選考に合格した者とみなすことができる。」とありますが、国又は他の地方公共団体の競争試験に合格した者というのは、有効期限があるのでしょうか?これは、何かあったりした時、他の自治体の人は、簡単に職員になれるということなんでしょうか?どういう時に役にたつのかお聞かせ下さい。

A 回答 (2件)

国の役人が、県や市に出向する場合がありますし、逆に、市の職員が県・国に出向する場合があります。



出向のために、一々採用試験をするわけにもいかないですね。
場合によっては、そのまま在籍することも稀にあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

採用候補者名簿は1年の有効期限ですが、現役公務員は
有効期限ってのは無いということでしょうか?

お礼日時:2006/04/14 07:10

 実際にあった例ですが,県庁職員の採用試験に最終合格して合格者名簿に登載されたが,思ったより退職者が少なくて県庁職員に採用されなかった友人がいます。


 ところが,警察事務職採用試験で,予想以上に退職者が多く,かつ,警察事務職員採用試験最終合格者であっても他の機関や民間企業に就職を決めて,採用辞退する人が多く,最終合格者数より採用(職員補充)しなければならない人数が上回ってしまい,県庁職員採用試験の最終合格者でありながら採用されなかった友人が,当該条項に基づいて警察事務職として採用されました。
 
 まあ,これは稀な例だと思います。
 
 主に,国家公務員1種試験に最終合格して警察庁に採用された人は「警部補」となりますが,原則として,警察組織では警視正以上が国家公務員で,警視以下が地方公務員ですので,警視庁を含む都道府県警察本部に配属される場合は,当該条項が適用されます。
 総務省(旧自治省)に採用された人が地方自治体に出向する場合も同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

採用候補者名簿は1年の有効期限ですが、現役公務員は
有効期限ってのは無いということでしょうか?

お礼日時:2006/04/14 07:07

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