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国際結婚してまだ半年も経っていないのですがカナダ人の主人に「離婚」ではなく「結婚を無効にしたい」と言われています。私は離婚にしろ無効にしろ別れたくありませんが主人が決心してしまったようです。私はもう婚姻届を提出したので日本の戸籍上でも既婚になっています。今から結婚を無効にすれば私は独身に戻るのでしょうか?それともバツ1になるのでしょうか?そもそも結婚後に取り消しが出来るのでしょうか?意味がわからなくて困っています。

A 回答 (7件)

まず、国際結婚の場合はご夫婦がどちらに住まれているかということにより準拠法(カナダと日本、どちらの法を採用するか)が異なってきます。


私は、カナダ国の法律は存じませんので準拠法が日本であるという前提でお話します。

まず、婚姻が存在しなくなる原因は3つあります。
1.離婚
2.婚姻無効
3.婚姻取消

1に関してはいまさら申すまでも無いでしょうから割愛します。

2の婚姻無効ですが、
 簡単に言いますと、人違い、意思の無い届出、が該当します。
 普通に結婚式を済ませたような関係ですと適用されることは殆ど考えられません。

3の婚姻取消ですが、
 婚姻出来る年齢では無い、脅迫や詐欺によるものである、重婚であった、待婚期間(離婚後6ヶ月以内)である、近親婚(兄弟間等)、等の理由は取消原因となるだけで無効というわけではありません。

状況を推察しますに、婚姻無効や取消というのはありえないのではないか、と考えます。ご主人が分かれたいというのであれば通常通り離婚となると考えます(詳細不明のため断言できませんが)

法律上でバツ1という表現はありませんが、あえて表現するのであれば

離婚:離婚までは婚姻状態が続く   バツ1
無効:婚姻そのものが無効となる   最初から独身
取消:取消までの婚姻は有効     バツ1

となるでしょう。

また、無効、取消、いずれにしましても家庭裁判所の管轄です。
調停を経ることなく無効や取消にはなりません。

駆け足で詳細を省いて書きました。
疑問点がありましたら補足します。
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手続きの問題から戸籍の記載の問題に移っているようですが、



実際問題として、婚姻無効が成立したとしてもnosukenosukeさんがおっしゃるとおり戸籍の身分事項欄に「***婚姻無効の裁判確定***」と記載され、名欄には朱線でバツがつけられます(謄本を取るだけだとわからないでしょうが、バツは朱線なのです)。

ですが、そのような事例の場合戸籍の再製(作り直し)が可能ですので、表見上はバツがついているようには見えなくなります。
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この回答へのお礼

皆様ご回答ありがとうございました。私と主人はやはり取り消しではなく離婚することになりそうです。

お礼日時:2002/02/02 00:08

私も詳しくは知らないので恐縮ですが・・・



婚姻の取り消しが出来たとしても謄本上は×がつくと聞いたことがあります。
戸籍の見た目上は×1と記載されるということだったような・・・

ある女子大生が、自分でも知らないうちに婚姻届を出され(住民票が勝手に移され、印鑑証明も換えられるなど様々な操作を勝手にされていたようです。実際さほど難しいことではないようですよ)気づいたら結婚していることになっていたということでしたが、取り消しは認められたものの戸籍の表面上は×がつくということでした。つまり他人が見ると×1に見えるということです。×をつけずに修正することが現時点ではお役所的にできないからという理由だったと思いますが・・・

間違ってたらごめんなさい・・・
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dufferinさんは国際結婚ですので、場合によってはカナダの法律が適用される可能性もありますが、日本の法律に基づいて回答します



婚姻は次の場合に無効となります(民法742条)
(1)人違い等により当事者に婚姻する意思がないとき
(2)婚姻の届出をしないとき

また、婚姻の無効と取消は異なった制度です
取消ができる場合は、次のとおりです(民法744条ー747条)
(1)婚姻できる年齢に達していないとき
(2)再婚禁止期間内に婚姻したとき
(3)詐欺・強迫によって婚姻したとき

dufferinさんの場合にはいずれにも該当しないと思われるので、婚姻の無効・取消には該当しません

ご主人が離婚ではなく、結婚の無効にしたい理由は、キリスト教文化圏の国では
離婚では再婚をすることが難しいために、離婚ではなく、婚姻の無効の手続によりたい場合があると、聞いたことがあります
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離婚のように簡単に婚姻無効は出来ません。

家庭裁判所の判断を仰ぐことになると思います。(つまり簡単には出来ません。)
>今から結婚を無効にすれば私は独身に戻るのでしょうか?それともバツ1になるのでしょうか?
独身には戻ります(元の籍に戻れる)が、「一度婚姻し、その後婚姻は無効となった」と記載されます。つまり真っ新の状態にはならないということです。

ところで結婚した時、同意はなかったのですか?もし同意があった上で結婚したのであればそれはきっと離婚ですよ。
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 No1です。

先に回答のような場合は、家庭裁判所に婚姻の無効を申し立てて、認められた場合に、届出の婚姻届は無効となり、戸籍も元に戻る事になります。
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 例えば、婚姻届は自筆で記入したのではなくて他人が書いたもので、婚姻は自分の意思ではなかった、というような場合には、届けでそのものが無効という扱いになります。

つまり、婚姻届が無効であった場合には、ご質問のような扱いをすることが出来ます。
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