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先日、確定拠出型年金に入っていた企業を退職し、確定拠出型年金に入っていない企業に転職しました。

そこで、加入してから3年以上経過しているので、今までの分のみを運用するのか、自分で今後も払い続けるのか選択してほしいと言われております。

確定拠出型年金を止めた場合は手数料を自分で払わないといけないらしく、全額定期預金にしている私にとっては資産が目減りしていくことになります。
友人は自分で払って続けた方がいいといっているのですが、手数料をとられてまで続けた方がいいのか、止めて厚生年金に加入したほうが得なのか、全くわかりません。株で運用すれば毎年信託報酬で1%以上の手数料がかかるみたいで、どうしたらいいものかと。

あと、確定拠出年金を続ければ厚生年金はもらえないって理解でいいんでしょうか。初歩的なことばかりで恐縮ですがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

確定拠出年金はかつての厚生年金基金や企業年金に相当するものですから、厚生年金の上乗せであり、確定拠出年金を続けても厚生年金はもらえるはずです。


もちろん厚生年金に加入していなければ厚生年金はもらえませんが。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。勉強になります。
仮に今、確定拠出型年金を止めても厚生年金は受け取れるということですね。厚生年金プラス確定拠出型年金だから、負担分は増えちゃうってことですか。
年金って複雑ですね。

お礼日時:2006/04/19 11:10

ちょっと勘違いがあるようです。



厚生年金とは国の年金制度(公的年金)であり、法人企業に勤務しているのであれば強制加入である年金です。
企業によっては厚生年金基金といって、厚生年金に更に上澄みのある制度を採用しているところもありますが、あくまで厚生年金部分が存在することに違いはありません。

確定給付型にしても確定拠出型にしてもこれらは上記公的年金の上積みとして存在しているものです。

確定拠出型年金の場合ですと、その制度のない企業に就職する場合、

1.その企業で他の税制適格年金制度が存在しなければ個人型に移行して継続可能
2.その企業に何らかの税制適格年金制度が存在すれば個人型にも加入できないので、単に運用のみとなる

のどちらかになります。
ご質問によると選択できると書かれているのでそれであれば1番の場合なのかと思います。
この場合にどうするかはご質問者次第です。
管理費がかかる点については継続しようとしまいとかかるわけですから、これからの老後資金を追加する意味で加入を続けるかどうかという判断になります。
どちらを選択するのかというのははっきり言うとこれからのライフプランを考えて決めることですからどちらが適当なのかというのはお答えできません。人により異なります。
つまりこれから先余るお金があるのであれば、それは投資や貯蓄に回すことになるわけでして、その中で確定拠出型というのは一つの投資先になりえるということです。確定拠出型年金の特長としては全額非課税の社会保険料扱いでなる点です。
とはいえ、管理費と老後まで下ろせないという点についてはデメリットにもなりますので、どうするのかは御質問者の経済状況と将来の家計の収支の見通し(これがライフプラン)で決めなければなりません。

ちなみにご質問では定期預金のみにしか預けていないということなので、これだとどうしても利回りは悪いですから、元本保証で選ぶとしてもせめて国債などの債権への移行をした方がよいのではと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。人によって経済状態が異なるので難しいですよね。大変、参考になりました。

お礼日時:2006/05/02 08:22

とっても自信が無いのですが自分の知りたい事でもあるので自分の認識を書いてみます。



企業型確定拠出年金に加入していた方が退職されると
1.一時金として受け取ってしまう
2.企業年金基金連合会(旧厚基連)に移管する
3.個人型に移管する?
こんな感じだったと思います。
1はそもそも所得税が課税されていない状態なので課税処理されて貰ってしまう感じ。
2は企業を渡り歩くつなぎにする感じ
3は出来るのかな?という感じです。

再就職先に企業年金が無いなら項1か2の状態を維持するものであって追加で原資を投入できるとは考えていませんでした。

御質問の状況
>今までの分のみを運用するのか、
は連合会移管?

>自分で今後も払い続けるのか
は個人型に移管?
で宜しいでしょうか?


ちなみに他に回答が出ていますが厚生年金保険は社会保険庁が管掌する公的年金であり、

厚生年金基金は企業が設立した厚生年金基金が管掌します。稀に厚生年金基金が破綻すると企業年金基金連合会(旧厚生年金基金連合会)が移管先として移管される場合があります。

厚生年金基金と紛らわしい名前が付いているのは理由があり、社会保険庁から被保険者の保険料を借り受け運用する事が可能だからです。この辺りを(厚生年金保険の)基金代行と呼びます。
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