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学校の教師が生徒に自分の荷物を教室に放置しないで持ち帰るように指示し、生徒がそれに従わなかったときに、今日なお放置してあるものは処分する、と宣言した場合、教室内にそれでも放置してあったものは捨てることができますか?

A 回答 (2件)

 学校の教師が一方的に生徒に指示する行為は契約とはいえません。

そうしますと、教育的配慮としても憲法29条2項、民法206条で所有権の絶対を認めていますので、空き箱とかゴミの様に無価値なものを除き、かってに処分しますと、器物損壊罪が成立します。せいぜい、違反物件は保管し、反省文提出者には返却し、あとは、学年終了まで預かるのが常道だと思われます。受取に来ない場合でも、処分するには、本人が任意に書いた所有権放棄文書が必要です。

参考URL:http://www.nagoya-ben.or.jp/newp/frombars/katudo …
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この回答へのお礼

お応えくださり、ありがとうございます。かってに処分すると、器物損壊罪が成立する、といことがよくわかりました。捨てる、と宣言しても、捨てていないのが現状です。しかし、生徒はその辺のところを見透かして、指示に従わず放置します。自分の所有物でない教室という公の場所に、個人の所有物を置くことが、とりたてて問題でない場合、クラス担任はそれを黙認しています。が、テスト前に、テスト会場としての教室を整備したいときなど、私物放置を容認できない場合があるわけです。私物を持ち帰ることを前もって指示しても生徒が無視するようなケースがあります。それに対し、有効な方法は無いものか。1人や2人なら大した手間ではないのですが、再三の注意にかかわらず、10人もの生徒が、様々なものを残している場合、名前を書いて、ひもで縛って整理するのに1時間以上かかることもあります。参考URLを見させていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2002/02/03 14:48

 学校教育法は教師の懲戒権を認めています。

懲戒権を逸脱しない限りは、合法とされるでしょう。ご質問のようなケースも、懲戒権として認められるはずです。
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この回答へのお礼

お答えくださり、ありがとうございます。生徒が教師の正当な指示に従わず、困っているクラス担任はたくさんいます。教師が生徒のものを勝手に捨てた、とマスコミの非難の格好の材料に使われてしまうのか、それとも、有効な手段として認められるかどうか。果たして世論はどちらを支持するでしょうか。

お礼日時:2002/02/03 14:24

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