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https://news.yahoo.co.jp/articles/b14d6bb26091ff …

小6の担任が打ち合わせのため教師用タブレットを教壇に置いたまま教室を離れました、それを多くの生徒たちが無断で見て生徒の学習態度や親とのやり取りのメモがあり見た生徒が不快になったというもの。
タブレット利用規定では生徒の個人情報を入れてはいけないとのこと。
あなたならそれぞれどのように判決を下しますか?

A 回答 (4件)

私だったら、児童には


「人のものを勝手に触って、覗き見するのはいけないよね」
と、口頭で指導するだけです。
結果として児童がそれを見たことで、
不快な気持ちになってしまったことで、
「見なければよかった」という罰を受けています。
それで十分だと思いますし、
「覗き見してもいいことはなかったよね」と、
行った行為を後悔しているのなら、
それ以上の指導は必要ないと考えます。

はっきり言いますが、特に児童の指導記録の入った
教師用タブレットを、教室におきっぱなしにするという
行為は教師としてあり得ない行動です。
昔で言うところの閻魔帳を教卓に、
置きっぱなしにするのと同じです。
(私も閻魔帳時代ではないですけどね…)
児童の行いに対して社会的責任を問うことはできません。
そういう意味でも、この事件で問題になるのは、
明らかに教師の行動ですし、全面的に責任を負うべきは教師です。
特に生徒指導上の問題を記載している場合や、
恐ろしくて考えたくもないのですが、
進路指導上の問題を記載した情報を記載している場合。
もしかすると、特別支援に関する、
就学指導に関する情報などが端末に入っているとしたら…。
そもそもそれを教室に持ち込んだことが間違いです。
この教師の過失は大きいです。
厳重に注意、勧告、あるいは懲戒を受けるべきですね。
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興味本意にそれを目にして、そこに書かれている内容を見た子供に罪はない。



早い話 全生徒の個人情報を記したノートを教室に置き忘れたのと同じことではないか,,, [重大な過失]

興味本意でそれを見た子供のなかには、当然反対する子どもも居たはずだが、そのざわめきの中で こんなこと書いてるぜ と、大声で,,, 

「○✕太郎 普段はおとなしいが 父親は素行が悪く母親のもとで育てられたが 金銭的問題を起こしたこともある要注意児童である。」

読み上げた子供に罪は問えない。
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まあ、ごくふつうに、「厳重注意」でしょう・・・

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この回答へのお礼

どちらが?双方?

お礼日時:2023/06/09 01:22

裁判になる案件?



ならば 置き忘れてその場を離れた教諭の責任が問われる
パスワード設定義務があって
そこには校長の言う 禁止項目以前の問題がある

個人情報保護法を逸脱した責任を問われる。
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この回答へのお礼

盗み見た側はどんな罪に問われますか

お礼日時:2023/06/09 01:22

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