アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

自作のゲームを作る予定でいて、
自宅にあるぬいぐるみを自ら撮影した画像を
使おうかと考えています。
そこで次の場合許諾が必要なのかどうかご助言をいただきたいのです。

1 そのぬいぐるみは俗なキャラクターではない。(ミッキー等)
2 取り付けられているタグには社名があるが権利表記はない。(Rマーク等)
3 その会社のHPには製品画像が掲載されている。
4 開発予定のソフトは無償である

以上、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>1 そのぬいぐるみは俗なキャラクターではない。

(ミッキー等)
 2 取り付けられているタグには社名があるが権利表記はない。(Rマーク等)
 
 使用許諾の有無には、ぬいぐるみが有名か無名かは問いません。
 また、権利表記がないものを権利放棄しているとみなす事はできません。著作権はそのものが創作された時点で自動的に発生します。ですのでぬいぐるみのデザイン・著作権は有効のままです。

>3 その会社のHPには製品画像が掲載されている。
 
 その会社のオリジナルの商品か、ぬいぐるみの本来の権利保持者に許可を得て掲載しているかもしれません。

>4 開発予定のソフトは無償である
 
 そのソフトをLyrical-Nanohaさんのパソコンでのみ使用するのなら良いですが、たとえ無償でも他者に配信することは、権利保有者の公衆送信権を侵害することになります。

以上のことから、そのぬいぐるみの権利者に使用許諾を得なくてはなりません。おそらく、許可を得たとしても使用料が発生することが予想されます。
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