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X-VISIONを商標として使用したいのですが、

IPDLの商標出願・登録情報
http://www1.ipdl.ncipi.go.jp/syutsugan/TM_SEARCH …
で、「?ービジョン」で検索すると、

一番類似で、B・VISION\ビービジョンがありますが、商品区分が違うし、「?ービジョン」とビジョンの付く商標はたくさん登録されているし、
X-VISIONと同一の他社商標もないし、
X-VISIONなど何とかビジョンという文字はありふれた言葉と思いますので、出願費用も抑えたいので、
X-VISIONは出願せず、使用しようかと思うのですが、

他社の権利侵害の可能性はないため、出願せずに使用してもいいのでしょうか?

先使用権ってよくわかりませんが、他社より先に使用すれば、あとから他社が出願してもクレームを言われないのでしょうか?

それとも、使用する場合って必ず出願したほうがいいのでしょうか?

そのあたりの出願の是非の判断基準を教えて下さい。

A 回答 (1件)

○出願の是非の判断基準



お金に余裕があるなら出しておくことに越したことはありません。お金に余裕がないなら、あとは実際のリスクと見比べて決めるしかないでしょう。

たしかに商標権は登録しないと使えないものではないので、出願せずに使用することも可能です。

ただ、現在は他社の権利侵害の事実はないとしても、もし質問者さんが使用を開始した後に誰かが同じ商標を登録すればその人が排他的権利を持つことになります。先使用権というのもありますが、出願の時点までに周知になっていないといけないので必ずしも許されるわけではありません。

また、もし質問者さんのビジネスが有名になったときに、商標登録していないと、もし他人が同じ商標で同じビジネスを始めたときにこれを排除できません。

このあたりのリスクを考えた上で、最終的には自分で決めるしかありません。
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