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賃貸不動産の賃借申込の条件として、賃借申込人に火災保険契約の締結・補償内容の指定・保険金額の指定を義務付けることは、合理性があり理解できます。
しかし、ほとんどの不動産所有者・宅地建物取引業者・不動産管理業者(以下、所有者等といいます)は、所有者等指定の保険者・保険代理店にて保険契約を締結しなければならないとする条件を付ける場合が少なくありません。
所有者等が賃借申込人に対し、保険者・保険代理店を指定することは、独禁法に反しているのではないでしょうか?

また、不動産を担保に借金するとき、借入申込人に火災保険契約の締結・補償内容の指定・保険金額の指定を義務付けることも、合理性があり理解できます。
しかし、ほとんどの貸金業者は、貸金業者指定の保険者・保険代理店にて保険契約を締結しなければならないとする条件を付ける場合が少なくありません。
貸金業者が賃借申込人に対し、保険者・保険代理店を指定することも、独禁法に反しているのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

http://odn.okwave.jp/kotaeru.php3?q=2127307で同様の投稿をした者です。
ANo.1の「この回答へのお礼質問」欄を契機に、公正取引委員会へ訪問したうえ照会したところ、賃借申込人に保険者・保険代理店を指定して保険契約させる行為が独占禁止法第19条の「不公正な取引」に該当するとの回答だったので、審査官の派遣を要請しました。
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私見ですが・・・



独禁法は、事業支配や過度の集中などを排除して、競争を働かせ、価格を適正に保つ趣旨ですので、形式的な部分だけでは判断が難しいところがあります。

おそらく「抱き合わせ販売」などをイメージされてのご質問かと思いますが、法の趣旨を考えれば、土地所有者や貸金業者、保険会社の各同業者間でつるんでいたり、いずれかの業界で1~2社が圧倒的なシェアを握り独占・寡占状態にあるというようなことでなければ、競争は働きますので、とりあえず問題はないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございました。

公正取引委員会に照会したところ、不動産屋・大家の取引先である入居申込人に対して、貸戸の供給に際し、保険会社・保険代理店・保険紹介代理店・保険仲介人を強制する行為は、独占禁止法第19条の「不公正な取引」に該当するとの回答でした。

お礼日時:2006/05/02 23:07

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