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No.5
- 回答日時:
こんばんは。
僕は30代の男性です。
法律的にと言われると難しい所ですが、あなたに有責性(浮気、DV、借金…)がなければ、裁判で強制的に離婚を成立させられる事はないと思います。
特にご主人の浮気の証拠があれば、ご主人は有責配偶者となるので、その立場の方からの離婚請求は認められ辛いと思います。
現在は女性の影がないとお感じのようですが、離婚への勝負をしていく時には、不利になる不貞行為にまつわる部分は消していくので、ただ単に法的知識を付けただけかもしれないですね。
夫婦言えども赤の他人な訳ですから、長い夫婦生活の中にはこの様な危機もあっておかしくないと考え、前向きに頑張って下さい。
No.4
- 回答日時:
私は夫の浮気がきっかけで、4年も別居生活を続け、やっとけじめをつける事が出来、4年前なら、もっと若かったのに・・・と思うことはありますが、納得いくまで、悩み続けたので、後悔はしていません。
カウンセリングに長年通い続けました。慌てて結論を出すことは無いし、夫の要求は、あちらの都合なので、無視して、あなたはあなたの納得行くまで、おおいに悩んでください。考えたくない日は止めてみる、気晴らし出来る日は外出する、カウンセリングは、自分のことを 見つめなければ成らず、つらい作業でしたが、女性の立場で聞いてくれるフェミニストカウンセリングを選び受けて良かったです。私たちは高1から交際し結婚しました。自分の事もわからない年で子供でした。夫は高校の同級生と結婚前に浮気し、私はOL時代に彼女とうまく行ってない人と交際し、彼は結局、元のさやに収まり、結婚しました。そのつらさから逃げたくて夫と結婚しました。
夫は結婚後7年目にその人と浮気し、すぐ気づき、夫にも、相手の女性にもご主人にも、お互い子供もいるし、別れてほしいと言ったのですが、ウンとその場では言っても、4年以上続き、私は精神科に通うほど情緒不安定になりました。今でも完治はしてませんが・・・
執着したのは、意地、将来への不安、子供の事、生活するために働き続けることの大変さ、子供と2匹のペット、自分自身、それらが全部一度に圧し掛かり、私には重く、子には、よく八つ当たりをしました(今でも)。
死にたいと思うこと今でもあります、生きてく事って大変ですもん。この不景気で再就職先あるかしら・・等等。
ちなみに、夫はその人と別れ、その人は離婚して無いと思います、悔しいなと思った事もありますが私には関係なーい。外に出れない、誰にも会いたくない、離婚なんて恥ずかしい、親に何て言えばいいの?色々考えました。
子供は両親の離婚を隠しています。私も親だけには未だに言えずにいます。
カウンセリングで一番良かった事は「衝動的に死を考え自分でも怖い」と言った時、先生が「そんな時はすぐ電話して」と言ってくれた事・・・料金外なのに親身になってくれ、弁護士さんも紹介してくれました。今も行きたいけどガマンして先生と話してるつもりになって、自分でシュミレーションして、自分と対話しています。
アドバイスになったか?わかりませんが、大事な事だから振り回されず、ゆっくり自分の答を見つけて下さい。
絶対に生き続けて!!
丁寧なお返事をいただきながら、お礼が遅れて申し訳ありませんでした。
一度実家に帰り、今までのせっぱ詰まった気持ちを吐き出して、今はまた夫の元へ戻り、
私側の精神状態は遙かによくなっています。ご心配いただき、本当にありがとうございました。
でも、現状は今佳境に入ろうとしています。今までのこと、これからのこと、よく考えた上で、
結論を出そうと思っています。
No.3
- 回答日時:
まず、結論と致しましては、貴方様は別れる必要は無いと
思います。結婚が、成人同士の御互いの意思で成立するものとすれば、離婚も、また、そうだからです。
一方的に、離婚を迫って、相手に承諾させられる事も、
出来る場合がありますが、貴方様には、今の御主人と、
別れる意思が無いようですので、御主人が、離婚を迫っても別れたくなければ、別れる必要はありません。
但し、貴方様の投書の内容を見る限りでは、旦那様には、もう、貴方様との結婚生活を継続する意思はないように思われますので、私個人の意見と致しましては、
今の御主人と別れて、もっと良い男性との再婚を考えた方がよろしいかと存じます。
このまま、貴方様が、離婚を拒み続けても、旦那様は、
貴方様とは仮面夫婦を続けて、他に、新しい女性を作って
家庭を顧みない可能性の方が、高いと思われますので。
このような意見が、貴方様の役にたてば、幸いです。
No.2
- 回答日時:
法的には、離婚には2種類あります。
1つは「協議離婚」つまり、夫婦の間で相談し、通常は一方が慰謝料を払うことで離婚します。
もう1つが「裁判上の離婚」つまり、夫婦の一方が離婚裁判を起こし、これが認められると、法的に離婚が強制されます。
現状を整理すると、ご主人は「離婚したい」、あなたは「離婚したくない」わけですから、話し合いで決着しない場合、ご主人は「離婚裁判」を持ち出すはずです。
ここで、ご主人が「離婚裁判」を提訴できる条件は民法により
1.あなたに不貞な行為があったとき。
2.あなたから悪意で遺棄された時。
3.あなたの生死が三年以上明かでないとき。
4.あなたが強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
と定められています。
1から4は問題にならないでしょうから、あとは5ですが、今回の場合どちらかというと、「あなたがご主人に対して離婚を申し立てる」方がとおりそうです。逆にご主人の訴えがあったとしても、確実ではありませんが、認められないでしょう。
ただし。私には一つ疑問があるのですが、あなたはなぜ離婚したくないのでしょうか?
こんな聞き方は大変失礼かとは思いますが、そこまであからさまにあなたへの愛情をなくしてしまったご主人に対し、なぜあなたは執着するのでしょうか?
私は決して離婚がよいものだとは思いませんが、「死にたいと思う」くらい思いつめねばならないくらいなら、いっそ新しい人生を歩み始めることも考えてみてもよいのではないかと思います。
離婚したくない理由がはっきりすれば、また別のアドバイスが(他の人からも)あると思いますよ。
No.1
- 回答日時:
離婚を要求されている、とのことですが、取りうる手段としてはまず、『離婚届不受理申述書』というものがあります。
これを本籍地の役所に提出しておけばご主人が勝手に離婚届をだすことを防げます。ただし、効力が半年ですので、半年ごとに提出し直す必要があります。次に、ご主人が裁判所に訴えた場合ですが、いきなり裁判ではなくまず調停になります。
調停では納得できないことに同意する必要はありません。
調停で同意し、成立したことは法的拘束力を持ちますので(あとでやっぱり嫌だと思っても取り消せない)少しでも納得できないことがあればむやみに同意しない方がよいでしょう。
調停が不成立に終われば裁判に移行することになります。
裁判になった場合はその判決が法的拘束力を持ちます(上訴はできますが)
かつては、婚姻破綻の原因を作った有責配偶者からの離婚は認められませんでしたが、最近は判例が変更され有責配偶者からの離婚請求も下記の条件をすべて満たせばみとめられるようになりました。
・長期にわたり婚姻が破綻状態にあること(判例によって異なるが3~10年ぐらい)
・未成熟のこどものいないこと
・離婚により他方配偶者が著しく過酷な状態にならないこと
dory1204さんの場合一年ぐらいとのことなので、dory1204さんの側にも離婚原因がない限り裁判ですぐに離婚が認められるということはないでしょう。
いずれにしても、まず、当事者で話し合いをされて、調停になりそうなら弁護士に相談されるとよいと思います。
役所や弁護士会などが相談会をしていると思いますので、そこに行けば弁護士の知り合いがいなくても相談に乗ってもらえます。
長い回答になってしまってすいません。
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