
現在無職で、夫の扶養に入っていますが、4月末から3ヶ月間、派遣で働きます(場合によっては数ヶ月延長の可能性あり)。
月20日ほどの勤務、月13万くらいの収入(交通費を入れたら15万位)になると思います。
ちなみに今年の収入で言うと、1月から3ヶ月までは別の仕事をしており、3ヶ月で45万ほどの収入がありました。
(その時は、政府管掌健康保険、厚生年金、雇用保険に加入していました。)
【1】派遣組合保険には、3ヶ月までなら加入してもしなくて良いので(?)入るかどうか選んで欲しいと派遣会社から言われていますが、加入しないで夫の扶養(政府管掌健康保険)にこのまま入っていられますか?
【2】政府管掌健康保険は向こう1年間の収入見込み130万円までOKと認識していますので、健康保険の扶養にはこのまま入れるとして、そうだとすると夫の会社には私が働くことは言わなくてもいいのでしょうか?
(仮に派遣延長して5ヶ月とか6ヶ月働いたとしたら、税制上の扶養からは外れてしまうと思うのですが、3ヶ月なら大丈夫だと思いますが・・)
【3】また、雇用保険に入るか否かも聞かれています。
今回の派遣で6ヶ月働けば何の問題もないのですが、仮に3ヶ月で派遣終了となった場合、前職の3か月分の雇用保険支払い分と合わせて6ヶ月となるのですが、失業給付金はもらえますか?
前職の離職票はもらっています。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 派遣組合保険には、3ヶ月までなら加入してもしなくて良いので(?)入るかどうか選んで欲しいと派遣会社から言われていますが、加入しないで夫の扶養(政府管掌健康保険)にこのまま入っていられますか?
通常、派遣は次の2つの要件を満たしていれば、あなたの意思など関係なく入社した日から社会保険に加入させます。
・雇用契約期間が2ヵ月を超える場合
・勤務日数と勤務時間が派遣元の一般社員のおおむね4分の3以上である場合
ただし、2ヶ月未満の雇用契約は、引き続き契約する場合3ヶ月目から加入要件を満たしていたら、社会保険に加入させることになっています。
したがってあなたは社会保険の加入要件を満たしさえすれば、あなたの加入意思など尊重されずに強制加入なのですが・・・
おそらく3ヶ月でもあるから会社が加入要件を無視して、あなたの加入意思を尊重したのでしょう。
1年以上お勤めの見込みがあれば、月額108,333円(130万円÷12ヶ月)を超えていると向こう1年間の収入は優に130万円を超えてしまうと見込まれます。
しかし、あなたのお勤め期間はたった3ヶ月間です。前職の勤めた期間を含めても年間収入は130万円を超えることはありませんので、会社で保険加入をさせられない限り、扶養のままで十分いられます。
> 政府管掌健康保険は向こう1年間の収入見込み130万円までOKと認識していますので、健康保険の扶養にはこのまま入れるとして、そうだとすると夫の会社には私が働くことは言わなくてもいいのでしょうか?税制上の扶養からは3ヶ月なら大丈夫だと思いますが・・
お勤めが3ヶ月だけでしたら、何も言う必要ありません。税法上の扶養(1月~12月まで)も前職の収入を含めても103万円未満のはずですからOKです。
> 仮に派遣延長して5ヶ月とか6ヶ月働いたとしたら、税制上の扶養からは外れてしまうと思うのですが、
会社も3ヶ月だから、あなたの加入意思を尊重して加入させなくても、3ヶ月を超えて引き続き、雇用契約をする場合はそうそう会社だって加入要件を無視することはできないでしょう。
あなたは社会保険の被保険者と被扶養者のどちらも条件を満たしていた場合、被保険者が優先されますので、被扶養者のままでいることはできません。
税法上の扶養は社会保険と違い非課税交通費は含みませんが、前職の収入も含めますと5ヶ月以上働きますと、優に年間103万円を超えてしまいますので、税法上の扶養ではいられなくなります。
しかし、ご主人の「配偶者控除」はなくなっても年間141万円未満でしたら、「配偶者特別控除」がありますので、控除額がいきなり0円になることはありません。
> 雇用保険に入るか否かも聞かれています。
本来、雇用保険の加入は1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合のはずですが???
> 今回の派遣で6ヶ月働けば何の問題もないのですが、仮に3ヶ月で派遣終了となった場合、前職の3か月分の雇用保険支払い分と合わせて6ヶ月となるのですが、失業給付金はもらえますか? 前職の離職票はもらっています。
両方とも「短期間労働被保険者」でなく、「一般被保険者」であることです。退職時に遡って1年の期間内の離職票であれば、被保険者期間を通算することはできます。
離職票の(11)欄の「(10)の基礎日数」が14日以上ある月が通算して6ヶ月あれば受給は可能です。
なお、詳しく知りたい場合は「雇用保険」のカテゴリーを替えてご質問されると良いですよ。
ただし、退職後であっても失業給付の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合は、『受給中』の期間だけあなたはご主人の社会保険の扶養を抜けなければなりません。
あなたが、市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。
被扶養者に該当しなくなったにもかかわらず、喪失手続をとらずに医療機関で健康保険証を使用した場合は、後日その医療費を返還するようになり大変厄介なことになりますからご注意ください。
ご回答、ありがとうございます。
丁寧にご説明いただいた回答を参考にさせていただきました。
結局 健康保険と雇用保険には入らないことにしました。
ただ、やはり3ヶ月までは保険加入無しでOK,4ヶ月目から入るとのことでした・・。??
No.1
- 回答日時:
【Q1】派遣組合保険には、3ヶ月までなら加入してもしなくて良い
→ 「2カ月までなら」の間違いです。
【Q2】政府管掌健康保険は向こう1年間の収入見込み130万円までOKと認識しています
→ 月の収入が10万8333円以上の月が3カ月続くなら、その間は扶養から外れるべきです。年間合計で130万円を下回ればよい、というのは誤解です。
【3】失業給付金はもらえますか?
→ 離職日の直前の1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上なければなりません。
したがって、前職の3か月分が、今回の3カ月勤務の終了時から遡る1年前以内(かつすべて14日以上の勤務)でなければ、もらえません。
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