No.1ベストアンサー
- 回答日時:
大家してます
更新手数料は勘違いだと思います
更新料=1ヶ月分=大家の懐へ
更新手数料=11000円=不動産屋の事務手数料
入居期間が短いのにもったいない、たしかにそうですね
更新料を24ヶ月で割ると考えるとそうなります
更新料はディズニーランドの入場料と同じです、
1時間だけでも1日中入っていても定額
そう言った料金の決め方は他の施設でも一般的ですよ
スポーツクラブ、レンタルCDショップ、クレジットカードなんかでも年会費が必要なものも有ります
途中で退会しても月割りでは計算してくれません
物件によっては更新料の要らない物も有りますからそちらを選択するしか仕方ないでしょうね
うちの物件でもアパートは自動更新なので更新料は不要
マンションは2年更新です
No.2
- 回答日時:
お気持ちはわかりますが・・
>2年分の更新料
では無くて、契約を更新する料金ですから1の方が本当に良い例えをされておりますが、入場券や入会費と同じ概念で考えるしかありませんね・・。
相手によっては話し合いで、多少オマケしてくれるケースもあるのかもしれません。しかしオマケはオマケであって、普通に請求されるのでしたら応じるか更新しない以外ありません。
法的に、と書かれておりますが、更新料を取る契約もそうでない契約も今のところ違法ではありません。
No.3
- 回答日時:
法的にどうかということですよね。
法的には問題ありません。貸す側には瑕疵担保責任はありますが、いくらで貸すか、手数料はどうするかは自由です。借りる側はそれを見比べて借りればいいのです。
しかし、現在ではあまりに貸す側の押し付けが行き過ぎているのではないかという議論もあります。
その一例として
http://sumai.nikkei.co.jp/know/soudan/case_man20 …
更新することそのものに、具体的にいくらの費用が発生するか、それを考えればボッタクといわれてもしょうがありません。
ですので拒否するのもいいでしょう。しかしそうは言っても借りている側は敷金も納めていますので、退去時に相殺されては元も子もありません。
対決してもいいなら、裁判になってもいいなら、敷金も含めて対抗する方法はあります。
No.4
- 回答日時:
更新料自体というのは、法的な根拠はありません。
ですが、一般的に更新に際しての条件を契約していますので、契約などにそのような取り決めがあった場合、契約という法律行為に基づき、支払い義務が生じます。すなわち契約が法的な根拠となって支払い義務が発生します。
逆に取り決めがなかった場合は、法的な支払い根拠はありませんので、十分交渉する余地はあります。
以下は契約で取り決めがある場合について書きます。
この契約は賃貸契約を結んだとき、または更新をしている場合は前回の更新時にあらかじめ次の更新について取り決めておくことが普通です。
そのため、今回の更新に関する更新料は契約時または前回の更新時に定めたとおりに支払う義務がありますので、相手が了承しない限り支払い義務があります。
相手が減額に応じていませんので、契約書などに記載があれば、支払い義務はあります。
この費用は更新に際して必要な費用であり、その後住む期間には関係のないものです。
更新をする場合は、その後の使用期間にかかわらず必要です。
一方事務手数料は、仲介業者が契約書作成など更新に伴う事務手続き・労働に対する報酬ですので、必要経費です。
業者を通じて契約しなければ原則支払い義務は生じないのですが、契約によりそれができない場合が多いようです。
なお、更新手数料については、賃貸契約時に発生する費用ではないので、重要事項説明が義務付けられていませんので、契約の際に説明が不十分でも、契約書に記載されていると有効だと思います。
まずは賃貸契約書等をよくご確認下さい。
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