No.1
- 回答日時:
「特許をとられているものと全く同じ手法も用いて事業を始めることはできないのでしょうか。
」↑
この質問は、特許権侵害を承知で、事業を始めるとどうなるのか?という質問だと推察し、それに対して回答します。
差し止め、損害賠償、罰則(5年以下の懲役、5百万以下の罰金)などにとわれます。
「特許アイデアの使用料金というのはいくらくらいでしょうか。(売り上げに比例??)」
↑
特許権の使用許諾を受けた場合の対価は、いろいろな算定方法がありますが、良く聞くのは売り上げの数パーセント(3~5)という例です。
もちろん、もっと高額なライセンス費用が係るケースは沢山あります。
もし、質問者がその権利が邪魔であれば、無効理由を探して審判請求し、特許権を無効消滅させれば、その特許権の制限を受けずに自由に事業をおこなうことができます。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「特許を取得」という言葉は、本来「特許が登録になった」ということを指すのですが、
世の中には、
「特許を出願した」
「特許が(出願から1年半後に)公開された」
ということを指して「特許を取得した」という言い方をする人が沢山います。
質問者さんは、どちらでしょうか?
(とはいえ、下記の回答文は、どちらでも使える考え方を書いたものです。)
さて、
実は、自分の使おうとしている技術が、過去に他社から出願されているケースというのは、極めて頻繁にあります。
ある時代に、同じ事を考えている人は、他にも沢山いるということです。(だから、自社の製造技術が確立された後に出願などという悠長なことを言っていないで、早く出願しないといけません。無論、販売してから出願すれば、法律違反ですが。)
ですから、
他社の特許に「抵触」(※)しそうであれば・・・
(※:他社から訴えられる前に、自分で「抵触」という言葉を使えば、負けです)
・・・あらかじめ、「その特許を潰す手段」を用意しておかなくてはいけません。
つまり、その特許の請求項(請求範囲)の中で、あなたが利用しようとしている技術内容と「かぶる」ところがあれば、最低、その部分は潰さないといけません。
最も多く使われる手法は、潰すための「公知例(公知技術)」が書かれている文献を探し出すことです。
文献は一般雑誌や学会誌などでもよいですが、特許であれば、検索でたちどころに、しかも、ただで調べることが出来ます。
たとえ、その他社特許が登録になっていて、あなたの会社が製造販売するものに対して訴えてきたとしたら、そのときに、上述のように用意していた公知例があれば、無効審判をすることが出来ます。
(無効審判は、たしか、訴えられた当事者でなければ請求できなかったと思います。)
特許のロイヤルティが発生するのは、登録されてからです。(10年ぐらい前までは登録の前に「公告」という段階があったので、「公告から」でしたが。)
その特許がまだ登録までいっていないのであれば、審査経過を常にウォッチングし、特許広報に登録の旨が発表されたら、そこで、すぐ製造販売をやめれば、ロイヤルティはゼロ、若しくは、ほとんどゼロです。
ちなみに、
ロイヤルティーは、その製品の中で使われるいろいろな技術の中での重要性(ウェイト)、基本性、等々で変わりますが、販売価格の数%が相場だと思います。
ですが、半導体関係など、巨額の売り上げがある場合、交渉の結果決まるロイヤルティでは、1%かそれ以下の場合もあります。
しかし、価格対利益率が低いメーカーは沢山ありますし、半導体もそうですから、その場合は、1%でも大ダメージです。
それでも金額にすると巨額です。がっぽり取られます。
5件とか十数件とかの特許のセットでの交渉になり、各々1%未満でも、合計沢山のロイヤルティになる場合もあります。
(訴えられて損害賠償になると、もっと高くなります。
ですから、訴訟という切り札を臭つかせつつ、直接交渉するのが、世の中で多い手段です。裁判の判例で巨額の特許料の判決が出た例というのは、大概、そういう交渉が決裂した後だったりします。あるいは、訴えてから、その後に示談に戻すケースもあります。)
なお、
戦術として、もう一つ補足して置きますと、
未登録で公開のみの特許に異議申し立てをすることは、上述のように「訴えられた当事者のみ」ではなく、世の中の誰もが異議を申し出ることが出来ます。
ところが、
その「他社」には、誰がどういう異議を唱えてきたのかが知れますので、「他社」は、異議を出してきた人の名前や企業名をブラックリストとして判断します。
すなわち、
そういう企業が困る請求範囲が残る、必要最小限の請求範囲に絞り(=実施例などに記載されている言葉を積級範囲に足して)、手続き補正するはずです。
だから、
むやみやたらに、公開の時点でワーワー騒ぐと、損する場合があるということです。
No.3
- 回答日時:
特許を出願している会社が事業化していないのであれば、ご質問者が事業化されても、差し止めを請求されることは少なく、ロイアリティを支払うだけでことが済みそうですね。
ロイアリティは一時金(解決までの過去分の清算的な意味合い)と、解決後の売り上げのすう%これも業界次第で1~10%ぐらいですが、相手がその事業を営んでいないなら、ロイアリティ収入しかないので、ご質問者の事業が継続できる数字に最終的には収まるはずです。ご質問に対する解答は
1.事業は始められるし、永続的に継続が可能
2.ロイアリティは常識的な数字でおさまる(事業継続が可能な数字)
です。
ただし、その提案会社が特許を、御社のコンペティターに売りはらうという危険は常にあることをご覚悟ください(コンペティターはロイアリティ収入を期待するよりは御社の事業差し止めを要求することが多い)。
対抗するためには
1.事業を成功させる
2.その事業成功に必須の発明を早急に権利化し、コンペティターの事業差し止め請求に対抗できるネタを仕込むこと
の2点ではないでしょうか。
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