No.3
- 回答日時:
#2です。
瑕疵担保について重要な点を忘れていました。
民法という法律があります。
この法律は一般的な規則を定めたもので、契約できちんと定めていないことについては、この法律が適用されることになります(契約は民法に優先します)。
民法の規定によると瑕疵担保は「発見から1年以内」ならいつでも損害賠償を請求できることになっています(品確法と異なり、民法では修理の請求はできることになっていませんが)。
これについては期間の定めはありません。すなわちいつまで経っても、発見した時点が開始時点となります。
これは売り主や施工業者にとっては非常に不利な条件です。そこで一般には瑕疵担保期間を設定して契約することが多いです(今回のケースは2年と定めるようですね)。
ただし、民法には時効の決まりもあり、木造については期間が5年ということになっているようです。
#2では宅建業法を引き合いに出して2年というのは妥当そうだということを書きましたが、以上の民法に関する2点を考えると、5年以内に発見したものなら発見から1年以内になら請求可能ということになります。
こう考えると、宅建業法から判断して2年というのは短すぎるとは思いませんが、民法から考えると2年というのはちょっと短いとも言えます。
ここで話が変わりますが、瑕疵担保と似たものでアフターサービスと言うのがあります。
瑕疵担保は一般に瑕疵に対して損害賠償についての取り決めですが、アフターサービスは損害賠償や修理や定期点検についての取り決めです。
前者は法律上存在するものですが、アフターサービスというのは施工業者が独自に社内ルールとしてサービスの一環として決めているものです。
アフターサービス契約は業者の自主的に行う社内ルールなので、顧客側からの要求で変更は難しいです。一方瑕疵担保については、契約で自由に定めることができるものです(または定めなくてもよいものでもあります)。よって、業者と話し合いを行う場合は両者を区別して、話してする方がよいです。
そして、以上のように瑕疵担保契約(特約)はメーカーと顧客の両者の合意の元に行うものですので、話し合い次第ではどういう取り決めも可能です(ちなみに品確法の10年保証は、短くすることは禁止されていますが、契約により最大20年に延長しても良いことになっています。先ずそんなことはしないですが)。
瑕疵担保の設定期間について、民法の規定も考慮して話し合いをされた方がよいのではないかということを付け加えされて頂きます。
詳しいご回答ありがとうございます。
保証部分は特約で、というつもりなのですが、解釈の部分は書いてくれても、根本的な保証範囲の部分について、はなかなか大きなメーカーとなると個別に対応することは難しそうです。結局は今回教えて頂いたことを基に実際に事が起こったときに、争うしかないようです。
No.2
- 回答日時:
>建物の基礎は10年保証なのですが。
建物の基礎や構造と雨漏り関係の部分については、品確法という法律で10年の瑕疵担保責任が定められていますので、契約書に記載していなくとも10年保証があります(新築物件限定)。
品確法の適用範囲に擁壁は含まれていませんので、法律上は2年でも有効です。
一般に、品確法に係わらない部分のアフターサービス契約(業者や業界の自主的な契約)は2年程度のことが多いです(これは宅建業法で売り主が業者の場合引き渡しから2年以上という規定があるのでそれを参考にしているものと思います)。
でも#1さんの回答を見ると10年が多いようですね。
なお、もし擁壁が大地震などなく壊れたことにより構造上重要な部分に損傷が出た場合は、品確法の定める部分の瑕疵として、10年保証が適用される可能性もあるようです。以前似たような質問へ回答する際にそのようなサイトを見付けましたので過去問と一緒に紹介しておきます。
ちなみに10年保証というのは大地震などによって壊れた場合は免責されます(すなわち補償はない)。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2082320
ありがとうございます。
メーカー話は、semi-zzzさん、参考URLで書かれている通りの解釈で、擁壁の不具合により家が傾いた場合は、品確法の対象で10年保証、しかし擁壁の補修等は対象外、ということでした。実際発生した場合、擁壁の補修等は話し合い(究極的には裁判)ということですね。メーカーも契約前だからかもしれませんが、そうなった場合、保証が2年だから擁壁部分は知りません、とは言えない、と言っています。
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