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8年ほど前の建売住宅購入者です。
建物は鉄骨陸屋根3階建です。
昨年春(6月頃)に3階の洋室にて雨漏りし、売主に連絡したところ、
3階から陸屋根に上がる屋外鉄階段と外壁との取り合いや
屋上の笠木等にコーキングしてもらいました。
その後、夏が過ぎ、台風も無事漏れる事なくやり過ごせたので、
雨漏り箇所の壁紙もすぐに張り替えてくれました。(9月頃)
ですが、今年に入り3階の別の場所にて雨漏りしたので、
たまたま知り合いだった専門家に見てもらったところ、
昨年の補修の内容も屋上の防水もダメとの見解だったので、
そのまま知り合いの防水屋さんに屋上の防水工事を後日してもらいました。
この防水工事費用は売主に請求できるでしょうか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
瑕疵担保責任というのをご存じですか。
新築物件の場合は構造部分、及び雨漏りに対して10年間の保証をせよという法律です。
10年以内なので売り主は雨漏りに対して適切な補修をする義務があります。
ただ、ご自分で補修した場合はこの法律が適用されない場合があります。
とりあえず、売り主に対して請求して、拒否された場合は弁護士等に相談してみて下さい。
消費者センター等でも良いかもしれません。
No.3
- 回答日時:
突如ですが、裁判で医療と同じ程度に難しい様です
理由は、答が複数である処から理由も沢山ある
と言う事は、専門家(誰がもあるが)の意見は10人10色
昨年は売主が納得して改修工事をされたのも一回答
今年の知り合いの専門家の答も一回答
何故、知り合いの見立てを売主に、ぶつけなかったのか?が悔やまれる
工事費請求に関しては前ご回答にあります
売主と知り合いの専門家が同席して話し合って貰うのが最上ですが
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_12.png?e8efa67)
No.2
- 回答日時:
すみません、僭越ですが、民法に規定があります。
1.民法に瑕疵担保責任というのがあります。
購入後の売買の目的物に隠れた瑕疵(欠陥)に対しては、売り主には責任があります。
具体的には民法570条において規定されております。
買主は、損害賠償又は契約の解除ができますが、これらは、「買ったときから」ではなく、「事実を知った時から」、1年以内に請求しなければならない、とあります。
つまり「雨漏りした時点」が「事実を知った時」に該当するのではないかと推測されます。
この場合、建築して、もう8年も経過しているし…ではないと思います。該当する余地は大いにあります。
2.また、建築工事があまかったのかな?とも考えられうるかな?
それならば、請負人の担保責任(民法634条、635条)が適用になります。工事の請負における目的は、あくまでも「仕事の完成」ですから…。ただし、軽微な瑕疵だったら、修補義務程度だけど、こちらが支払う必要性はないですよね。
ただ、あなたが「この素材を使え」とか、「その高い素材では無理」とか指示を与え、それによって生じたのであるならば、請負人に担保責任は生じません。
この場合の請負人の責任は、目的物の引き渡し後(つまり工事完成後)、原則5年となります。
例外として、石造、土造、れんが造、コンクリート、金属その他これらに類する構造の工作物に対する責任は、10年となっております。
雨漏りがしたら、1年経過前に、補修請求を行使すること。これが原則です。
一応これが法的には原則ですが、債権法においては、公序良俗に反しない限り、当事者が決することが出来るという、私的自治の原則があるので、10年経っても無料で補修してくれる場合もありますよ。契約書を、ちゃんと読みましたか?
参考にしていただけると幸いです。
この回答への補足
かなり役立つご回答ありがとうございます。
1→「雨漏りを知った日」は去年の雨漏りではなく、「今年の雨漏り」を
知った日という事になるんでしょうか?
それと、請求すべきは「修理費用」ではなく、「損害賠償」ということ
ですね。なるほど☆
2→建築工事が甘かった可能性については、8年前でも、無数の穴は
あるにせよ、一応(?)は検査や建築確認・役所からの許可等を
クリアにして建っているのでは??それを盾にされた場合、やはり
当時の法律・法規を恨むしかないのでしょうか?
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