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中古住宅の売買での重要事項説明では、雨漏りはないとの説明、その他には一部不具合部分の説明があり、その部分の修繕等今後の危険負担を考慮した額を売値からに引きされたことから購入を決めた。
 購入後約1年後に大雨があり、その雨漏りにより損害(商品が破損)が生じたので、何故雨漏りがあったかを調べるとこの中古住宅は過去にも雨漏りのあったことが分かりました。
 過去に雨漏りがあったことを売買契約の際に重要事項説明で告知されずに購入しましたが、仲介業者はそのことを知っていたと思われること(前所有者に確認)、重要事項説明の違反であると考えられるため実損害額以外にも懲罰的な賠償を仲介業者に対する請求することはどの程度可能であるかお教え下さい。

質問者からの補足コメント

  • No2 の回答者の質問に対し補足説明します。
    >この中古住宅は過去にも雨漏りのあったことが分かりました。 とはどういう事でしょうか?
    これの具体的な内容は、購入後約1年後に雨漏りがあり修繕を知り合いの工務店に依頼したところ、偶然ですがこの工務店担当者の話では、この中古住宅は購入された時より約1年半ほど前にも同様の雨漏りがあり修繕したこと、さらにこの箇所以外にも雨漏りが過去にあり、その過去の分を含めてその時修理の見積書を提出しているが、それらの箇所は修理がされていないということが分かったということです。

    >重要事項説明では、雨漏りはないとの説明
    売主は上記のとおり修繕と見積書の依頼をしていますの知っていたと思います。また、瑕疵担保責任は売買契約書で引き渡し後2年間になっています。
    よろしくお願いします。

      補足日時:2015/02/14 13:46

A 回答 (2件)

原則として、雨漏りは瑕疵に該当しますので売主には賠償の責任があります。


また、その雨漏りが構造上修復(補修)が不可能であれば売買契約そのもを解除する事も可能です。


>この中古住宅は過去にも雨漏りのあったことが分かりました

とはどういう事でしょうか?

経緯や状況によって答えは大きく変わって来ますので、可能な限り詳しく説明をする必要がある重要な部分であると思います。


また、売買契約において瑕疵担保責任についてどのように明記がされているのでしょうか?これも重要な事です。
瑕疵担保責任が免除されていたり、(購入後1年以上経っている場合)1年と期限を定めていれば原則として責任を追及する事は出来ません。




>重要事項説明では、雨漏りはないとの説明

先に記載したことに関連しますが、売主が知っていたか?と言うことが重要です。
仮に売主が知らなければ虚偽説明にはなりません。

売主若しくは不動産業者が「雨漏りの事実」を知っており、適切な処置(修復)もせずに売却をしたのであれば虚偽説明に該当し、損害賠償は当然ながら場合によっては契約解除もあり得るかもしれません。
この場合は、瑕疵担保責任が免除されていても問題はありません。



売主若しくは不動産業者が「雨漏りの事実」を知らなかった場合は、瑕疵担保責任の条項に沿った範囲内で可能であり、修復費用を請求する事が出来ます。
先にも記載したように瑕疵担保責任が免除されていれば請求は不可能です。

ただ、商品の破損等は火災保険等で補うものであって請求の範囲外であると思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。
不十分な説明で申し訳ありませんでしたが、
質問がありましたことについて補足説明致しますので、よろしければ補足内容に回答していただければたいへんありがたく思います。よろしくお願いします。

お礼日時:2015/02/17 11:35

>懲罰的な賠償を仲介業者に対する請求することはどの程度可能であるかお教え下さい。



請求するのは自由です

懲罰的な賠償は認められません

だから、それに関しては0%です。
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